国会法

昭和二十二年法律第七十九号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月01日 11時04分

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○1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2項
議院法は、これを廃止する。
○6項
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第十項の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置く。
○7項
両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
○8項
第百四条の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
○9項
前二項に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営 その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
○10項
国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
○11項
内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、第二十九回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、第百二十一回国会の召集の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 及び附則第五条の規定 第百四十六回国会の召集の日
二 号
第三条の規定 次の常会の召集の日
三 号
第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
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1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示される総選挙 又は当該総選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員 及び施行日以後 その期日を公示される通常選挙 又は当該通常選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙 又は当該総選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員 及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙 又は当該通常選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、平成十三年一月六日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条 及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

# 第四条 @ この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例

1項
第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七 及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る) 並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定

公布の日

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、第三条 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 準備行為

2項

情報監視審査会の委員の選任のために必要な行為その他情報監視審査会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても 行うことができる。

@ 検討

3項

この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国 及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

4項

情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5項

政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続 及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。