国家公務員の留学費用の償還に関する法律

平成十八年法律第七十号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 15時52分

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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第三条(第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イからハまで
附則第三条、第十条 及び第十一条の規定
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

@ 調整規定

3項
この法律の施行の日が国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十条において準用する同法第三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「在職期間が五年」とあるのは、「在職期間(裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間を含まない。以下 この号において同じ。)が五年」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第八条 @ 国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第十五条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書の規定により新行労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第四十六条 @ 国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第二条第二項(新留学費用償還法第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第二条第二項(旧留学費用償還法第十条 及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。