国際海上物品運送法

昭和三十二年法律第百七十二号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時04分

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1項
この法律は、千九百二十四年八月二十五日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権 及び この法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、千九百六十八年二月二十三日の議定書によって改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項
この法律の施行前に締結された運送契約 並びにその契約に係る運送品に関する運送人 及び その使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十六条 @ 船舶先取特権に関する経過措置

1項

施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具 及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) 第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続 又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権 又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法 第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。