土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
平成十四年政令第二百四十八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時49分
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施行期日
1項
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、平成十五年一月十七日から施行する。
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第三条
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置
1項
第三条の規定による改正後の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する企業物価指数(以下この条において「企業物価指数」という。)が公表されていない月についての同条 及び同令付録の規定の適用については、第三条の規定による改正前の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
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Pc′/Pc×0.8+Pi′/Pi×0.2
備考
一
号
Pc、Pc′、Pi 及びPi′は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc 事業の認定の告示がされた日の属する月 及び その前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、裁決がされる日(法第九十条の二(法第百三十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定により法第七十一条の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による支払期限。以下同じ。)の前日から起算して二週間前に当たる日において これらの月の全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。
Pc′ 裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において 全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均
Pi 事業の認定の告示がされた日の属する月 及び その前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において これらの月の全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均とする。
Pi′ 裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において 全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均
二
号
各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合 又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。
三
号
Pc′/Pc 又はPi′/Piにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。