地力増進法

昭和五十九年法律第三十四号
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 13時46分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第十一条から 第二十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)は、廃止する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、第十条第二項
及び附則第八条から 第十四条までの規定は、

同日から起算して
六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

ただし、附則第四条第二項 及び第三項、第五条、
第七条第二項 並びに第二十二条の規定は、

公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 及び附則第十条の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
施行日以後にした行為に対する

罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、

政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為

及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。