地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第五章 地域保健対策に係る人材の確保

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時03分


1項

第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合 その他の健康危機が発生した場合におけるその管轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有する者であつて厚生労働省令で定めるもののうち、あらかじめこの項の規定による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること 又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができる。

2項

前項の規定による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限り、当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務 又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない。

3項

業務支援員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三条第二項に規定する一般職に属する職員として第一項に規定する業務 又は助言を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


業務支援員でなくなつた後においても、同様とする。

1項

国 及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務 又は助言に関する研修の機会の提供 その他の必要な支援を行うものとする。

1項

国は、第二十一条第一項に規定する者の確保 及び資質の向上 並びに業務支援員が行う業務 又は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。

1項

都道府県は、当分の間、基本指針に即して、政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保 又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上の支援に関する計画(以下「人材確保支援計画」という。)を定めることができる。

○2項

人材確保支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

人材確保支援計画の対象となる町村(以下「特定町村」という。

二 号

都道府県が実施する特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上に資する事業の内容に関する事項

○3項

前項各号に掲げる事項のほか、人材確保支援計画を定める場合には、特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保 又は資質の向上の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

○4項

都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、特定町村の意見を聴かなければならない。

○5項

都道府県は、人材確保支援計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを通知しなければならない。

1項

国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、人材確保支援計画に定められた前条第二項第二号の事業を実施する都道府県に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

○2項

国は、前項に規定するもののほか、人材確保支援計画を定めた都道府県が、当該人材確保支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。