この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
平成十三年法律第百二十号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日の前日までの間における第二条第一項第四号 及び第五号の規定の適用については、同項第四号中「同項」とあるのは「自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る同項」と、同項第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条において準用する同法第十二条第一項」と、「同項」とあるのは「同法第二十条」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第二十一条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有する第八十四条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約は、第八十四条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約とみなす。
施行日前に旧法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
# 第百十二条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第百十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下 この項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により旧法第三条第一号に規定する郵便局取扱事務(以下この条において「郵便局取扱事務」という。)を取り扱っている郵便局は、施行日から六月間(当該期間内に第百十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けたとき、又は旧法第三条第四号に規定する期間が終了したときは、当該指定を受けた日 又は当該期間が終了した日までの間)は、新法第二条の規定にかかわらず、引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。
前項の規定により引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる場合においては、当該郵便局を新法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局とみなして新法第四条(第二項第一号を除く。)、第五条、第六条 及び第八条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第二項 | 次の各号のいずれか | 第二号 |
前条第一項の規定による指定を取り消し | 当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の取扱いを廃止し | |
第四条第三項 | 指定を取り消した | 郵便局取扱事務の取扱いを廃止した |
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三十七条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定は、前条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項の規定によりされた指定とみなす。
旧法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局の職員であった者に係る同条第一項に規定する郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条 及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項 及び第五項、第十二条の二第四項 並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項 及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号 及び第四十八条第一項の改正規定 並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定 及び同法第七十九条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項 及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条 並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二から六まで
略
七
号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七十三条 @ 検討
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
附則第十条の規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う調整規定
前条第一号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第七号を改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とする改正規定中「第二条第七号」とあるのは「第二条第五号」と、「同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、」とあるのは「同条第六号とし、同条」と、同条に一号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。
前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第四十五条のうち地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条中第五号を第七号とし、第四号の次に二号を加える改正規定中「第五号を第七号とし、第四号」とあるのは「第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号」と、「五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」と、「六」とあるのは「七」とする。
# 第四条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定 及び同法第九条第二項の改正規定 並びに第十三条の規定 並びに附則第十七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二
号
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分 及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定 及び同法第四十四条の改正規定 並びに第五条、第六条 及び第八条から第十二条までの規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。