地球温暖化対策の推進に関する法律

平成十年法律第百十七号
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 08月16日 08時52分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第二条第一項、第二項 及び第四項 並びに第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度を活用するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条

1項
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量 その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用 その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、令和七年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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1項
この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、第十四条を第三十条とする改正規定、第十二条の次に二条、一章、章名 及び一条を加える改正規定(第二十六条、第二十七条 及び第二十九条に係る部分に限る。)並びに第十一条 及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定は、平成十九年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日 又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第三条、第七条 及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条 並びに次条 並びに附則第三条、第八条 及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第八条、第九条 及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定(第二十条の四に係る部分に限る。)、第二十九条 及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定 並びに第四十七条 及び第五十条の改正規定 公布の日
二 号
第二十条の三の次に四条を加える改正規定(第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置

1項
この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項に一号を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 政令への委任

2項
この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節

# 第五十九条 @ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の三第三項の規定の適用については、同項中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に存する旧法第二十条の三第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条 及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号 及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項 及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号 及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し 及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号 及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条 並びに第六十一条第一項の改正規定 並びに附則第五条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に存する旧法第二十九条第二項に規定するファイル記録事項 及び旧法第三十二条第三項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条 及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十二条の規定 公布の日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に脱炭素化支援機構という文字を使用している者については、この法律による改正後の第三十六条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三条

1項
株式会社脱炭素化支援機構の成立の日の属する事業年度の株式会社脱炭素化支援機構の予算については、この法律による改正後の第三十六条の三十第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「 その成立後遅滞なく」とする。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日