基盤技術研究円滑化法

昭和六十年法律第六十五号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2022年 12月10日 12時51分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三条

1項
センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

# 第四条

1項
センターの最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第六条から 第十六条まで 及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 基盤技術研究促進センターの解散等

1項
基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)は、前条ただし書に規定する政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、政令で定めるところにより、その解散の時において通信・放送機構 又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
2項
センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3項
センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。
4項
第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第三条 @ センターの資産の承継に伴う出資の取扱い

1項
前条第一項の規定により通信・放送機構 又は開発機構がセンターの権利 及び義務を承継したときは、同項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)までに政府 及び政府以外の者から センターに対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、それぞれ その承継に際し、政令で定めるところにより、政府 及び政府以外の者から 通信・放送機構 又は開発機構に、附則第六条 及び第七条に規定する通信・放送機構の業務(以下「通信・放送承継業務」という。)又は附則第十三条において準用する附則第六条 及び附則第十四条に規定する開発機構の業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、通信・放送機構 又は開発機構は、それぞれ通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第五条第二項 又は石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2項
センターが第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号 及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定による出資に基づいて取得した株式(以下単に「株式」という。)を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときは その差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対し政府 及び政府以外の者から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときは その差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対する政府 及び政府以外の者の出資はなかったものとする。

# 第四条 @ センターの権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い

1項
附則第二条第一項の規定により通信・放送機構 又は開発機構がセンターの権利 及び義務を承継したときは、その承継の際第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十八条第一項 又は第三項に規定する積立金 又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、附則第九条に規定する特別の勘定 又は附則第十三条において準用する附則第九条に規定する特別の勘定に属する積立金 又は繰越欠損金として整理するものとする。

# 第五条 @ センターの業務の特例

1項
センターは、この法律の施行の日から 附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の基盤技術研究円滑化法第三十一条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する業務のうち次の各号に掲げるものを行わないものとする。
一 号
平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した出資契約(センターが基盤技術に関する試験研究を行う者に対して当該試験研究に必要な資金の出資を行うことを約する契約をいう。)に係る出資以外の出資を行うこと。
二 号
平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約に係る貸付け以外の貸付けを行うこと。

# 第六条 @ 通信・放送機構が承継する株式に関する業務

1項
通信・放送機構は、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、附則第二条第一項の規定により承継した株式の処分を行う。
2項
通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

# 第七条 @ 通信・放送機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務

1項
通信・放送機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号 及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理 及び回収を行う。
2項
通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

# 第八条 @ 通信・放送機構の業務の委託等

1項
通信・放送機構は、総務大臣の認可を受けて、前条第一項に規定する業務について、金融機関 その他政令で定める法人に対し、当該業務の全部 又は一部を委託することができる。
2項
前項の規定による総務大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3項
第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関 又は政令で定める法人の役員 又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

# 第九条 @ 通信・放送承継勘定

1項
通信・放送機構は、通信・放送承継業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

# 第十条 @ 通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い

1項
附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときは その差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから 承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府 及び政府以外の者から 通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときは その差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府 及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構は その額により資本金を減少するものとする。

# 第十一条 @ 通信・放送承継勘定の廃止等

1項
通信・放送機構は、通信・放送承継業務を終えたときは、通信・放送承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際通信・放送承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を附則第三条第一項の政府 及び政府以外の者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
2項
通信・放送機構は、前項の規定により通信・放送承継勘定を廃止したときは、その廃止の際通信・放送承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

# 第十二条 @ 機構法の特例

1項
[{"@value":"附則第六条 及び第七条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。","@attributes":{"Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")に必要な資金、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。","@attributes":{"Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"以下「改正法」という。","@attributes":{"Num":"3","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")附則第六条 及び第七条に規定する業務」と、機構法第三十八条中「 この法律」とあるのは「 この法律 及び改正法附則」と、機構法第三十九条中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則の規定」と、機構法第四十条第一項中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則の規定」と、「 若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関 若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「 若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関 若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関 又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、改正法附則第九条に規定する特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。","@attributes":{"Num":"4","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定、通信・放送承継勘定」と、機構法第四十三条第一項第一号中「第三十六条」とあるのは「第三十六条 若しくは改正法附則第八条第一項」と、同条第二項第一号中「 又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可 又は第二十九条第一項の規定による認可(改正法附則第六条 及び第七条に規定する業務に係るものを除く。","@attributes":{"Num":"5","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(改正法附則第六条 及び第七条に規定する業務に係る部分を除く。","@attributes":{"Num":"6","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")」と、機構法第四十四条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関 若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十五条第一号中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項 並びに改正法附則第六条 及び第七条」とする。","@attributes":{"Num":"7","WritingMode":"vertical"}}]

# 第十三条 @ 開発機構への準用

1項
附則第六条 及び第八条から 第十一条までの規定は、開発機構について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項 及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項 及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。

# 第十四条 @ 開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等

1項
開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号 及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項 及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理 及び回収を行う。
2項
開発機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)のうち解散時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項 及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付けを行うことができる。
3項
開発機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

# 第十五条 @ 石油代替エネルギー法の特例

1項
附則第十三条において準用する附則第六条 及び前条の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項 並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第十三条において準用する改正法附則第六条 及び改正法附則第十四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「 この法律 及びこれに基づく政令」とあるのは「 この法律 及び改正法附則 並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則の規定」と、石油代替エネルギー法第五十四条第一項中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則の規定」と、「 若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関 若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「 若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関 若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関 又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「 又は第四十九条」とあるのは「 若しくは第四十九条 又は改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項」と、石油代替エネルギー法第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関 若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十九条第一号中「 この法律」とあるのは「 この法律 又は改正法附則」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項 並びに改正法附則第十三条において準用する改正法附則第六条 及び改正法附則第十四条」とする。

# 第十六条 @ 罰則の経過措置

1項
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日 又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から 第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の
施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定

公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であって この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項

附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。