大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

平成十年法律第五十二号
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月29日 11時01分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条、第十三条 並びに第十四条第二項 及び第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 基金の持分の払戻しの禁止の特例

1項

政府 及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項

基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法 第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第三条 @ 承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等

1項

承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権 若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条第一項各号に掲げるものに限る)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く)に係るものに限る)であって承認事業者に属するものについて同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項 若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項 及び第五項 並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条第三項 及び第四項の規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第 千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第一条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定

公布の日

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号

第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定

平成十六年四月一日

# 第八条 @ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置

1項

第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。) 第十二条第一項の認定を受けた者(第三項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。) 若しくは特許を受ける権利 若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料 又は手数料については、同条第四項、第六項、第八項 及び第十項 並びに同項において準用する同条第四項、第六項 及び第八項の規定は、一部施行日以後においても、なお その効力を有する。

2項

旧大学等技術移転促進法 第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料 又は手数料については、同条第二項 及び第三項の規定、同条第二項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第四項、第六項 及び第八項の規定並びに旧大学等技術移転促進法 第十三条第三項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項 及び第八項の規定は、一部施行日後においても、なお その効力を有する。

3項

第七条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十二条第六項 及び第八項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者 又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。

一 号

第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く) 並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号

第三条中特許法 第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日