この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
宮内庁組織令
昭和二十七年政令第三百七十七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特別な職
上皇職に、上皇女官長 及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。
上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。
上皇侍医長は、上皇 及び上皇后に関する医事を総括する。
# 第三条
皇嗣職に、皇嗣職宮務官長 及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。
皇嗣職宮務官長は、皇嗣 及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃 及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
# 第四条 @ 上皇職の事務分掌
上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人 及び上皇侍医四人を置く。
上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
上皇侍医は、命を受けて、上皇 及び上皇后に関する医事を分掌する。
# 第五条 @ 皇嗣職の事務分掌
皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人 及び皇嗣職侍医三人を置く。
皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣 及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃 及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
# 第六条 @ 上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条 及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「 及び」とあるのは「 及び上皇 並びに」とする。
宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項 及び第五項 並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族 並びに皇嗣、皇嗣妃 及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族 並びに皇嗣、皇嗣妃 及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項 及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族 並びに皇嗣、皇嗣妃 及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条 及び第十七条の規定は、適用しない。
上皇職 及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項 及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。
上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号 及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する 場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「侍従職上皇職」とする。
皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号 及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号 及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
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この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
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この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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この政令は、平成五年六月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十二号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
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この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
@ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、令和元年七月一日から施行する。
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この政令は、令和二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。