家内労働法施行規則

昭和四十五年労働省令第二十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十八日公布(令和元年厚生労働省令第二十号)改正
最終編集日 : 2023年 02月25日 10時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条 及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

# 第二条 @ プレス機械等に関する経過措置

1項
昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 工賃の支払に関する経過措置

1項
法附則第二条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。
一 号
申請する者が代表する委託者の範囲
二 号
工賃の支払に関し希望する別段の定め
三 号
申請の理由
2項
第七条第二項 及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

# 第五条

1項
法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部 又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

# 第六条

1項
第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。
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1項
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2項
改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届 及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届 及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第四条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

# 第六条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第七条

1項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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機械、器具 又は原材料 その他の物品
事項
機械
一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理 又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が 危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。
二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え 又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。
ただし、機械の構造上作業者が 危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。
三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。
研削と石
一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。
二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。
三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。
プレス機械 又はシヤー
一 安全装置を常に有効な状態に保持すること。
二 クラツチ、ブレーキ その他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。
三 一年を超えない一定の期間ごとに、次の事項について 点検を行うこと。
イ クラツチ 及びブレーキの異常の有無
ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド 及びコネクチングスクリユの異常の有無
ハ ノンリピート装置 及び急停止装置の異常の有無
ニ 電磁弁、減圧弁 及び圧力計の異常の有無
ホ 配線 及び開閉器の異常の有無
四 その日の作業を開始する前に次の事項について 点検を行うこと。
イ クラツチ 及びブレーキの機能
ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド 及びコネクチングスクリユのボルトの緩みの有無
ハ ノンリピート装置 及び急停止装置の機能
五 プレス機械を用いて作業を行う場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。
ボール盤、フライス盤等手袋を巻き込むことにより 作業者に危害を与えるおそれのある機械
手袋をしないこと。
危険物
一 危険物を取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。
二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。
三 危険物のある場所に消火設備を置くこと。
四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気 又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。
有機溶剤等
一 有機溶剤の人体に及ぼす作用
二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること。
三 風上で作業を行うこと。
四 有機溶剤等が皮膚に触れないようにすること。
五 有機溶剤による 中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。
イ 中毒にかかつた者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに医師に連絡すること。
ロ 中毒にかかつた者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温を図ること。
ハ 中毒にかかつた者が 意識を失つている場合には、消防機関への通報を行うこと。
ニ 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合や正常でない場合には、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。
六 必要な健康診断を受けること。
土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品
一 土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用
二 風上で作業を行うこと。
三 注水により 作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。
四 定期に作業場を掃除すること。
五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。
六 必要な健康診断を受けること。
鉛等
一 鉛等の人体に及ぼす作用
二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。
三 毎日一回以上、屋内作業場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。
四 作業終了後硝酸水溶液 その他の手洗い用溶液 及び爪ブラシを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。
五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、速やかに、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。
六 必要な健康診断を受けること。
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種別
名称
発火性の物品
赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
酸化性の物品
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム その他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム その他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム その他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム その他の硝酸塩類
引火性の物品
エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸 その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品
可燃性のガス
水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン その他の摂氏一五度、一気圧において 気体である可燃性の物品
備考 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。
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