就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

平成十八年法律第七十七号
略称 : 認定こども園法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時41分

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

@ 幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積の特例

2項
都道府県 又は指定都市等が第十三条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施に対する需要 その他の条件を考慮して主務省令で定める基準に照らして主務大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積については、同項に規定する主務省令で定める基準を標準として定めるものとする。

@ 検討

3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条から 第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定 及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から 第九条までの改正規定 並びに附則第五条 及び第十七条の規定 平成二十二年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から 第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四十六条 @ 検討

1項
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二 及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四 及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条 及び第八十四条 並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定 並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準 及び これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条から 第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、幼稚園の教諭の免許 及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「新認定こども園法」という。)の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 認定こども園である幼保連携施設に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園(同法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び保育所(同法第二条第三項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。以下 この項 及び次項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)であって、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。次条第一項において同じ。)及び地方公共団体以外の者が設置するものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなす。ただし、当該旧幼保連携型認定こども園の設置者が施行日の前日までに、新認定こども園法第三十六条第二項の主務省令(以下単に「主務省令」という。)で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
前項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(以下 この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)の設置者は、施行日から起算して三月以内に、同法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(指定都市等の区域内に所在するみなし幼保連携型認定こども園の設置者については、当該指定都市等の長)に提出しなければならない。
3項
指定都市等の長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに、当該書類の写しを都道府県知事に送付しなければならない。
4項
都道府県知事は、第二項の書類の提出 又は前項の書類の写しの送付を受けたときは、新認定こども園法第二十八条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該書類 又は当該書類の写しに記載された事項についてその周知を図るものとする。

# 第四条 @ 幼保連携型認定こども園の設置に係る特例

1項
施行日の前日において現に存する幼稚園を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人を除く。)は、当分の間、新認定こども園法第十二条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあること その他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下 この条 及び附則第七条において同じ。)を設置することができる。
一 号
新認定こども園法第十三条第一項の基準に適合する設備 又はこれに要する資金 及び当該幼保連携型認定こども園の経営に必要な財産を有すること。
二 号
当該幼保連携型認定こども園を設置する者が幼保連携型認定こども園を経営するために必要な知識 又は経験を有すること。
三 号
当該幼保連携型認定こども園を設置する者が社会的信望を有すること。
2項
前項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る新認定こども園法第十七条第二項の規定の適用については、「一 申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「/一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/一の二 申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項
第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園の運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。

# 第五条 @ 保育教諭等の資格の特例

1項
施行日から起算して十年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者 又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
2項
施行日から起算して十年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助保育教諭 又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。

# 第六条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に幼保連携型認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新認定こども園法第三十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第七条 @ 幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置

1項
施行日において現に幼稚園を設置しており、かつ、当該幼稚園の名称中に幼稚園という文字を用いている者が、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園を設置した場合には、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の名称中に引き続き幼稚園という文字を用いることができる。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 準備行為

1項
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新認定こども園法第十七条第一項の認可の手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十一条 @ 関係法律の整備等

1項
この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定めるところによる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条から 第八条までの規定 公布の日

# 第四条 @ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた第六条の規定による改正前の同法第五条第一項の有効期間が定められた児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)に係る認定(同日において有効期間を経過していないものに限る。)については、同日において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた有効期間の定めがない保育所に係る認定とみなす。

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第七条、第十条 及び第十五条の規定 並びに次条 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第六条から 第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条 並びに第四十六条の規定 公布の日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定 並びに附則第六条から 第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項 又は第三項の認定を受けている施設(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項 及び次条において「施行日」という。)において当該指定都市の長が第一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。
2項
新認定こども園法第三条第十項の規定は、施行日以後に指定都市の長が同条第一項 又は第三項の認定をした場合について適用する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から 第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日
二 号
第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 号
四 号
第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日

# 第三条 @ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。以下 この項において同じ。)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「旧認定こども園法」という。)第三条第一項 又は第三項の認定を受けている施設(中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において当該中核市の長が第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。
2項
附則第十一条第一項の規定により中核市の長がした新認定こども園法第三条第一項 又は第三項の認定とみなされた附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に都道府県知事がした旧認定こども園法第三条第一項 又は第三項の認定については、新認定こども園法第三条第十項の規定は、適用しない。

# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から 前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条、第九条 及び第十二条の規定 並びに附則第五条 及び第六条(第一号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条の規定 公布の日

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)