揮発油等の品質の確保等に関する法律

昭和五十一年法律第八十八号
略称 : 品確法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に揮発油販売業を行つている者は、この法律の施行の日から六十日間は、第三条の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
前項に規定する期間内における第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第二項中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中石油備蓄法第六条、第十条の三 及び第十六条の改正規定 並びに附則第三条、第四条 及び第八条の規定は、平成八年二月一日から施行する。

# 第五条 @ 揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第三条の規定による改正前の揮発油販売業法(以下「旧揮発油販売業法」という。)第六条第二項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、旧揮発油販売業法第五条、第六条第二項から第六項まで、第八条 及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第六条第五項(旧揮発油販売業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、第三条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品質確保法」という。)第二十二条の規定の適用については、品質確保法に基づいてなされた処分とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧揮発油販売業法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第八条第一項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、品質確保法第八条第三項の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際 現に存する旧揮発油販売業法第六条第二項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。

# 第七条 @ 処分等の効力の引継ぎ

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法 又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新備蓄法 又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十一条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第七条の規定は、第十条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

# 第三十六条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

# 第六十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 揮発油販売業の登録に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第二条第三項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日間は、新法第三条の登録を受けないで、新法第二条第四項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第三条の登録を申請した場合において、その登録をする旨 又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
2項
前項に規定する期間内における新法第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条、第十六条の二、第十七条の二第一項、第十七条の六第一項、第十八条、第十九条第一項 及び第四項 並びに第二十条第一項 及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十三条の規定 公布の日
二 号
附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項 及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

# 第八条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「新分析機関の登録」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十六第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2項
この法律の施行の際 現に第七条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項 又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項 若しくは第三項 又は第十七条の十第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「旧分析機関の指定」という。)を受けている者は、新分析機関の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、旧分析機関の指定の有効期間の残存期間とする。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条 及び第十九条の規定 施行日前の政令で定める日

# 第十五条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十七条の十二第五項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。

# 第十六条 @ 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為

1項
新品質確保法第十七条の十二第一項において準用する新品質確保法第十七条の三第二項 又は新品質確保法第十七条の十二第二項 若しくは第三項において準用する新品質確保法第十七条の四第三項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第十七条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条 及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第五条の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の二 又は第十二条の九の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
2項
新法第十七条の四の二第二項(新法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第三条 @ 登録分析機関に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項 又は第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第十七条の八第一項において準用する旧法第十七条の三第二項 又は旧法第十七条の八第二項 若しくは第三項において準用する旧法第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の八第四項において準用する新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

分析の区分

機械器具

一 揮発油販売業者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

三 ガスクロマトグラフ

四 ガム試験器

二 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者 又は揮発油特定加工業者の委託に係る揮発油の分析

一 原子吸光分析計

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

三 ガスクロマトグラフ

四 ガム試験器

三 軽油生産業者、軽油輸入業者、第十七条の八第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者 又は軽油特定加工業者の委託に係る軽油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 燃焼管式空気法試験器

ニ 放射線式励起法分析計

ホ 燃焼管式酸素法試験器

ヘ 紫外蛍光法試験器

ト 波長分散型蛍光X線装置

二 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ セタン価試験装置

ロ 密度計

三 常圧法蒸留試験器

四 灯油生産業者、灯油輸入業者 又は第十七条の十第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る灯油の分析

一 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 微量電量滴定式酸化法試験器

ロ 酸水素炎燃焼式試験器

ハ 紫外蛍光法試験器

ニ 波長分散型蛍光X線装置

二 タグ密閉式引火点試験器

三 セーボルト色試験器

五 重油生産業者、重油輸入業者 又は第十七条の十二第三項において準用する第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者の委託に係る重油の分析

次に掲げる機器のうちいずれか一の機器

イ 燃焼管式空気法試験器

ロ 放射線式励起法分析計

ハ ボンベ式質量法試験器