政府資金調達事務取扱規則

平成十一年大蔵省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時49分

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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年六月十五日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
2項
この省令の施行の日以後に改正後の政府資金調達事務取扱規則(以下「改正規則」という。)第二条に規定する政府短期証券を入札の方法により発行しようとする場合において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 政府資金調達事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置

2項
第五条の規定による改正後の政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行した政府短期証券(同規則第二条に規定する政府短期証券をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、同日前に発行した政府短期証券については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式 又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

3項
この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書 若しくは第十条の二第五項ただし書 又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書 若しくは附則第二条第四項 若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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