政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

平成四年法律第百号
略称 : 資産公開法 
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 09月23日 17時31分

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1項
この法律は、平成五年一月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
3項
前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条 及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項 及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条 及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条 及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項 及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定 並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項 及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百二条 @ 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く) 及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く)は、預金とみなす。

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1項

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。