日本電信電話株式会社等に関する法律

昭和五十九年法律第八十五号
略称 : NTT法  NTT法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 09時02分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条 及び第十二条の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 会社の在り方の検討

1項
政府は、会社の成立の日から五年以内に、この法律の施行の状況 及び この法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 会社の設立

1項
郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項
設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項
郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4項
会社の設立に際して発行する株式に関する商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5項
会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。
6項
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7項
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8項
公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない。
9項
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第三条第六項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10項
第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11項
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13項
商法第百六十七条、第百六十八条第二項 及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

# 第四条 @ 公社の解散等

1項
公社は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において会社が承継する。
2項
公社の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、日本電信電話公社法第十条第二項第二号 及び第五十八条第一項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
3項
第一項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第五条 @ 権利及び義務の承継に伴う経過措置

1項
前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子 及び償還差益に係る租税 その他の公課については、なお従前の例による。
2項
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券 又は借入金が資金運用部資金による引受け 又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券 又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、会社を同項第三号 又は第四号に規定する法人とみなす。
3項
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、会社を同項第四号に規定する法人とみなす。

# 第六条 @ 職員に関する経過措置

1項
会社の成立の際 現に公社の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。
2項
前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
3項
会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

# 第九条 @ 会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置

1項
会社の附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る不動産 又は自動車の取得に対しては、不動産取得税 若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税 又は自動車取得税を課することができない。
2項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5項
附則第三条第八項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第四条第二項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6項
附則第三条第十一項の規定により会社が受ける設立の登記 及び同条第八項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記 又は登録については、登録免許税を課さない。
7項
会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8項
前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立 及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十一条 @ 日本電信電話公社法等の廃止

1項
次の法律は、廃止する。
一 号
日本電信電話公社法
二 号
日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)

# 第十二条 @ 日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
2項
前条の規定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
附則第六条第一項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に旧法第三十三条の規定により受けた懲戒処分 及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者 又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
4項
旧法第六十九条に規定する現金出納職員 又は旧法第七十条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5項
旧法第七十三条に規定する公社の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6項
前条の規定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害 又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
7項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項
前各項に規定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 発行済株式の総数の算定方法の特例

1項
第四条第一項の規定の適用については、当分の間、新株募集 若しくは新株予約権の行使による株式の発行 又は取得請求権付株式 若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同条第一項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
2項
前項に規定する株式の増加後において株式の分割 又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割 又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割 又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。

# 第十四条 @ 会社の新株募集等の認可の特例

1項
会社は、当分の間、新株募集 又は株式交換 若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集 又は株式交換 若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項
総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

# 第十五条 @ 罰則

1項
前条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役 又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

# 第十六条 @ 金銭の交付等

1項
東日本電信電話株式会社(以下この条において「東会社」という。)は、総務省令で定める期間における東会社の特定接続料(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と西日本電信電話株式会社(以下この条において「西会社」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。
2項
前項に規定する総務省令で定める期間における東会社と西会社の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、電気通信事業法第三十三条第四項第二号に適合しているものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第七条まで、附則第十二条(第四項 及び第六項から第八項までを除く。)から第十七条まで及び附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 日本電信電話株式会社の再編成

1項
国は、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第一号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。
2項
国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。
3項
国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社 又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社 又は長距離会社に引き継がせるものとする。

# 第三条 @ 基本方針

1項
郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社 及び長距離会社(以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ 並びに権利 及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2項
基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
一 号
承継会社に事業を引き継がせる時期
二 号
承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類 及び範囲
三 号
承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務
四 号
承継会社に承継させる資産、債務 並びにその他の権利 及び義務
五 号
承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項
六 号
その他承継会社への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項

# 第四条 @ 実施計画

1項
郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ 並びに権利 及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2項
実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3項
会社は、第一項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。
4項
会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

# 第五条 @ 地域会社の設立

1項
郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項
設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項
地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4項
地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)」とする。
5項
地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6項
会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第十三条の規定は、適用しない。
7項
地域会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8項
地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9項
第六項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10項
第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
11項
地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項
商法第百六十七条、第百六十八条第二項 及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。

# 第六条 @ 長距離会社の設立等

1項
会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
一 号
長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数
二 号
長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数
2項
会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第十三条の規定は、適用しない。
3項
前項の出資(第一項第二号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付 及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4項
第一項の株式については、前条第四項の規定を準用する。
5項
長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三条の規定、長距離会社が第一項第二号の株式を発行する場合については同法第二百四十六条第二項 及び第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 事業等の承継

1項
地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業 並びに当該事業に係る権利 及び義務を、会社から承継する。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第一条第二項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第二条第四項第一号の規定による認可を受けたものとみなす。
2項
会社は、当分の間、会社がこの法律の施行の際 現に営んでいる業務であって、承継会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(新法第二条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。

# 第九条 @ 社債に係る債務に関する連帯債務

1項
この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社 及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。
2項
前項の場合には、その社債権者は、会社 及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

# 第十条 @ 地域会社の事業計画についての経過措置

1項
地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第十二条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。

# 第十一条 @ 金銭の交付

1項
東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。

# 第十二条 @ 租税関係法令の適用に関する経過措置

1項
承継会社の附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る不動産 又は自動車の取得に対しては、不動産取得税 若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税 又は自動車取得税を課することができない。
2項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第三条第八項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において会社が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項
承継会社の取得した附則第五条第六項 又は第六条第二項の規定により会社が行う出資 又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第十五条第二十七項から第三十項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第六条第十五項から第十七項までの規定、同条第十八項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十項の規定 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第十一項 若しくは第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5項
附則第五条第六項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記 又は登録 及び附則第六条第二項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記 又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6項
附則第五条第十一項の規定により地域会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
7項
東会社が、その設立の日以後三年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十九号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十二条第七項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額 及び損金算入交付金額を除く」とする。
8項
東会社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相当する金額は、西会社の対応年度の収益の額とみなす。
9項
前二項に定めるもののほか、承継会社の設立に伴う会社 及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十四条 @ 国際電気通信事業を営む法人への出資

1項
会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。

# 第十五条 @ 事業の引継ぎ等に関する命令

1項
郵政大臣は、附則第二条 及び附則第四条から第七条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

# 第十七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役 又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十四条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。
二 号
附則第十五条の規定による命令に違反したとき。

# 第十八条 @ 電気通信事業法の適用に関する経過措置

1項
地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業であって承継会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
承継会社は、前項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を、施行日から一月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第十三条 及び第十四条の規定を適用する。
3項
承継会社は、その電気通信役務に関する提供条件に関し電気通信事業法第三十一条 又は第三十一条の二の規定により認可 又は届出を必要とする事項については、施行日から三月以内に、その認可の申請 又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可 又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際 現に会社が実施している電気通信役務に関する提供条件と同一のものを実施することができる。

# 第十九条 @ 関係法律の適用に関する経過措置

1項
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可 又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第七条の定めるところにより当該許可、認可 又は免許に係る権利 及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可 又は免許とみなす。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号
第六十一条の三第一項
科学技術庁長官
許可
許可
第六十一条の八第一項
科学技術庁長官
認可
認可
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号
第三条第一項
科学技術庁長官
許可
許可
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号
第十七条第三項、第十八条第三項 又は第十八条の二第三項
国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事
許可
許可
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号
第三十九条第一項
農林水産大臣
許可(日本電信電話株式会社法 及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号。以下 この表において「整備法」という。)附則第十五条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。
許可
海岸法(昭和三十一年法律第百一号
第七条第一項
海岸管理者
許可(整備法附則第十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。
許可
第八条第一項
海岸管理者
許可
許可
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号
第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項 又は第十九条第一項
都道府県知事
許可
許可
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号
第三十一条第一項
港長
許可
許可
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号
第三十七条第一項
港湾管理者の長
許可(整備法附則第十七条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。
許可
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号
第三十条第一項
海上保安庁長官
許可
許可
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号
第四条
郵政大臣
免許
免許
第十七条第一項
郵政大臣
許可
許可
十一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号
第三十二条第一項 又は第三項
道路管理者
許可
許可
十二
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号
第六条第一項 又は第三項
公園管理者
許可
許可
十三
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号
第十四条第一項
道路管理者
許可(整備法附則第二十六条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。
許可
十四
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号
第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項 又は第五十七条第一項
河川管理者
許可
許可
十五
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号
第十条
道路管理者
許可
許可
2項
施行日前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項 又は第七条第一項の規定により会社の病院 又は診療所について都道府県知事がした承認 又は許可は、これらの規定により、附則第七条の定めるところにより当該承認 又は許可に係る権利 及び義務を承継した承継会社の病院 又は診療所について都道府県知事がした承認 又は許可とみなす。
3項
施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第七条の定めるところにより当該病院に係る権利 及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。
一 号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
二 号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条
三 号
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項
四 号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
4項
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第七条の定めるところにより当該届出に係る権利 及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
第一欄
第二欄
自然公園法第二十条第一項
都道府県知事
海上交通安全法第三十一条第一項
海上保安庁長官
5項
施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四条第一項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五条第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七条の定めるところにより当該申請に係る権利 及び義務を承継した承継会社が承継する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。

# 第二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネット その他の高度情報通信ネットワークに係る技術 及び その利用の動向 その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行 及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日
二 号
第三条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号 及び附則第十六条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定 及び附則第十六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十六条 @ 日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置

1項
第三条中会社法附則に一条を加える改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第十六条の適用については、同条第一項中「第三十三条第二項」とあるのは「第三十八条の二第二項」と、同条第二項中「第三十三条第四項第二号」とあるのは「第三十八条の二第三項第二号」とする。

# 第十七条 @ 処分等の効力

1項
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「旧会社法」という。)第二条第二項、第四項 又は第五項の認可を受けている業務は、それぞれ第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新会社法」という。)第二条第二項、第四項 又は第五項の規定により届け出た業務とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧会社法第二条第二項、第四項 又は第五項の規定による認可の申請は、それぞれ新会社法第二条第二項、第四項 又は第五項の規定によりした届出とみなす。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第九条 @ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日