最低賃金審議会令

昭和三十四年政令第百六十三号
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年六月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年六月十七日公布(平成二十八年政令第二百三十八号)改正
最終編集日 : 2023年 03月24日 16時43分

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1項
この政令は、昭和三十四年五月五日から施行する。
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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この政令の施行前改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法 第八条から第十二条までに規定する労働大臣 又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。) 又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第五条 @ その他の経過措置の労働省令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 地方最低賃金審議会に関する経過措置

1項

東京地方最低賃金審議会 及び大阪地方最低賃金審議会の委員の数は、この政令の施行の際現に在任する委員 又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る)、なお従前の例によるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
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1項

この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日平成二十年七月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。