最高裁判所裁判官国民審査法

昭和二十二年法律第百三十六号
略称 : 国民審査法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月05日 10時02分

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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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# 第十九条

1項
この法律は、昭和二十二年十二月十日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
2項
この法律施行の際国民審査管理委員会 又は全国選挙管理委員会が保存している審査録 又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
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1項
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分

1項
この法律は、公布の日から施行する。
5項
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十九条、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条 及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条 及び第二百六十三条の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十二条 @ 適用区分等

1項
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条 並びに漁業法第九十四条第一項 及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票 又は同日後 その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票 又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分

1項
前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後 その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分

1項
前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後 その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条(兇器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条(凶器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条(選挙犯罪の煽 動罪)」に、「第二百三十八条(立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号 及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項 及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分 及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分 及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 並びに次条第四項 及び附則第六条の規定 並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条 及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条 並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条 及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条 及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分

10項
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下 この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項 及び第四項の規定 並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票 又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下 この項において「新法」という。)の規定(新法第二十四条、第二十八条第二項 及び第三十一条第二項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後 その期日を告示される審査(最高裁判所裁判官国民審査法第一条に規定する審査をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。