漁業の許可及び取締り等に関する省令

# 昭和三十八年農林省令第五号 #

第三章 知事許可漁業

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 11時39分


第一節 総則

1項

法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一 号

中型まき網漁業

総トン数五トン以上 四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業

二 号

小型機船底びき網漁業

総トン数十五トン別表第二の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

三 号

瀬戸内海機船船びき網漁業

瀬戸内海(法第百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。

四 号

小型さけ・ます流し網漁業

総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業

1項

法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
二 号
当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
三 号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
四 号
農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度

第二節 小型機船底びき網漁業

1項

第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。

一 号

手繰第一種漁業

網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業

二 号

手繰第二種漁業

ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業

三 号

手繰第三種漁業

桁を有する網具を使用して行う手繰漁業

四 号
打瀬漁業
五 号

その他の小型機船底びき網漁業

前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業

2項

前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。

1項

小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域 又は期間を定めたときは、当該海域 又は期間内においては、営んではならない。


ただし、第一種共同漁業権 又は第三種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権 若しくは区画漁業権 又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域 又は禁止期間を定めたときは これを告示する。

1項
農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。
2項

前項の指定については、前条第二項の規定を準用する。

1項

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。


ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2項

小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁 又は網口開口板を使用して営んではならない。


ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域 及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3項

第一項ただし書 及び前項ただし書の指定については、第七十三条第二項の規定を準用する。

第三節 小型さけ・ます流し網漁業

1項

第七十条第四号に掲げる小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部 又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るものの許可を受けた者(次項において「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年三月十日から 六月二十五日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合 その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。

2項

日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルを超えないようにしなければならない。