特定商取引に関する法律

昭和五十一年法律第五十七号
略称 : 特定商取引法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第四条 及び第九条の規定は、 この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない

2項

第五条第一項から 第三項まで 及び第七条の規定は、 この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

3項

第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又は この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

4項

第十五条第二項 及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した 同項に規定する連鎖販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない

5項

この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用については、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、 「この法律の施行の日」とする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

12項

この法律の施行前に締結した売買契約 又は この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくは この法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条

1項

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号 及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号 又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。

# 第三条 @ 経過措置等

1項

新法第四条の規定は、この法律の施行後に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定商品であつて 旧法第二条第三項に規定する指定商品に該当するもの(以下「特定指定商品」という。)の売買契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項

新法第五条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、 なお従前の例による。

3項

新法第六条の規定は 、この法律の施行後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は この法律の施行後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた特定指定商品の売買契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又は この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

4項

新法第七条第一項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

5項

新法第七条第二項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約 又は役務提供契約については、適用しない

6項

新法第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた 新法第二条第三項に規定する指定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない

7項

新法第十四条第二項 及び第十七条の規定は、この法律の施行後に新法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に旧法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

8項

この法律の施行前に販売業者が行つた 商品の送付についての新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)」とあるのは、「訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律=昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日から起算して十四日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日 又は その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して一月を経過する日のいずれか早い日」とする。

9項

この法律の施行前にした行為並びに第一項、第二項 及び第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条

1項

昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の三 及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された 新法第十条の二に規定する法人とみなす。

2項

昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の六 及び第十条の七の規定の適用については、 この法律の施行の日に設立された新法第十条の五に規定する法人とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条 及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、 附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。) 第九条の六 及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについては、適用しない

2項

新法第九条の七 及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約 又は この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない

3項

新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約又は この法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない

4項

この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結した その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、 この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、 第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、 第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く) 並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く) 並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、 第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、 第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、 第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、 地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、 他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又は この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、 この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、 これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、 当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、 上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、 できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、 地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、 経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項 及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した 同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

2項

特定商取引法第五十五条第二項 及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した 同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、 この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
第八条 及び附則第四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用した商取引に関する事情、 特定商取引における電磁的方法による広告の提供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定に基づく 電磁的方法による広告に対する措置について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。) 第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二 及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない

2項

新特定商取引法第九条 及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は この法律の施行後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約 若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又は この法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

3項

特定商取引に関する法律第九条の三 及び第二十四条の二の規定は、この法律の施行前にした売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示については、適用しない

4項

新特定商取引法第四十条の三、 第四十九条の二 及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした 特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、 同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。) 若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。) 若しくは同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)の申込み 又は その承諾の意思表示については、適用しない

5項

新特定商取引法第十二条の二、第三十六条の二、第四十三条の二 及び第五十四条の二の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない

6項

新特定商取引法第三十七条第二項の規定は、 この法律の施行後に締結された連鎖販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、 なお従前の例による。

7項

新特定商取引法第四十条、第四十八条 及び第五十八条の規定は、この法律の施行後に締結された 連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 又は業務提供誘引販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された 連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。

8項

新特定商取引法第四十条の二の規定は、 この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、適用しない

9項

新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された 特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約 又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された 特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約 又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。

10項
新特定商取引法第五十八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、適用しない。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、 この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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1項

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条の規定は、 特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第四条第十一項 及び第十二項 並びに附則第五条第二十九項の規定公布の日

二 号

第一条 及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既に第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。) 第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号 新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連 鎖販売取引電子メール広告 又は第二号 新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求 又は その相手方から 得ている承諾は、 通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾とみなす。

2項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、 通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、 第二号 新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号 新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、 第三十六条の三第二項(第二号 新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十四条の三第二項(第二号 新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

3項

第二号 新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号 新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第三十六条の三第三項(第二号 新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。) 及び第五十四条の三第三項(第二号 新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない

# 第四条

1項

第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。) 第四条 及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた 第二条の規定による改正前の特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品若しくは指定権利 又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約 又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項

新特定商取引法第五条 及び第十九条の規定は、 この法律の施行後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約 又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3項

新特定商取引法第九条 及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は この法律の施行後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約 若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又は この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約 若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

4項

新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又は この法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない

5項

新特定商取引法第十条 及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約 又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く)については、適用しない

6項

この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けている請求 又は その相手方から 得ている承諾は、 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾とみなす。

7項

この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

8項

新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から得た承諾に基づく 通信販売電子メール広告については、適用しない

9項

新特定商取引法第十三条 及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く)については、適用しない

10項

新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又は この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

11項

新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても 新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、 第三項各号、第四項第一号 若しくは第二号、第五項第二号 又は第六項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。

12項

新特定商取引法第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても 新特定商取引法第二十六条第四項第三号 又は第六項第一号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。

13項

この法律の施行の際 現にその名称 又は商号中に、 訪問販売協会 若しくは訪問販売協会会員 又は通信販売協会 若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条 及び第三十一条の規定は、 この法律の施行後六月間は、適用しない

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から 前条までに規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた 免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた 免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

2項

この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている 免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。

3項

この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、 この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項

旧法令の規定により発せられた 内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令の相当規定に基づいて発せられた 相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
次条第五項 並びに附則第三条 及び第七条の規定 公布の日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下 この条 及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項 及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない

2項

新特定商取引法第五十八条の八 及び第五十八条の十六の規定は、 この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

3項

新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、 第五十八条の十一の二 及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又は この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

4項

新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又は この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

5項

新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、 政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項

政府は、新特定商取引法第五十八条の十四第一項に規定する申込者等が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第五十八条の四に規定する訪問購入に係る物品の占有を確実に回復し 又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項

政府は、前項に規定するもののほか、 この法律の施行後三年を経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第五条の規定 公布の日
二 号

第二条の規定 及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日

三 号

附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第四条、第十三条、第十八条 及び第二十条の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)以後に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた商品 若しくは第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第四項に規定する指定権利 又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約 又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項

新法第五条、第十条、第十九条 及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約 又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3項

新法第七条第二項、第十四条第三項 及び第四項、 第二十二条第二項、第三十八条第五項 及び第六項、第四十六条第二項、 第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に旧法第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、 第四十六条、第五十六条 又は第五十八条の十二の規定によりした指示については、適用しない

4項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした 旧法第三条、第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反する行為 若しくは旧法第七条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項

新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

6項

新法第九条、第九条の二、第十五条の三 及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は施行日以後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、施行日前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約 若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又は施行日前に締結された商品等の売買契約 若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

7項

新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項 及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約 若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 若しくは業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約 若しくは役務提供契約、 連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 若しくは業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8項

施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けている請求又は その相手方から 得ている承諾は、 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾とみなす。

9項

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

10項

新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾に基づく 通信販売電子メール広告については、適用しない

11項

施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求 又は その相手方から 得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾とみなす。

12項

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。

13項

新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求 又は その相手方から 得た承諾に基づく 通信販売ファクシミリ広告については、適用しない

14項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした 旧法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く)若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為 若しくは旧法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項

新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

16項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から 第二十一条までの規定に違反する行為 若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17項

新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

18項

新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない

19項

統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、 第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、 第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く)の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20項

勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、 第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21項

一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から 第四項まで、 第三十五条、第三十六条、 第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

22項

新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

23項

新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

24項

新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

25項

役務提供事業者 又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26項

新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

27項

業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、 第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く) 若しくは第五十五条の規定に違反する行為 若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28項

新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

29項

購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から 第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

30項

新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

# 第三条

1項

第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。) 第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項 及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約 若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条 及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第四条まで 及び前条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·
1項

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、 第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条中特定商取引に関する法律第五十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
次に掲げる改正規定 並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項 及び第十六項 並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第九条第一項ただし書の改正規定、同法第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項ただし書の改正規定、同法第二十六条第五項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条第一項から 第三項までの改正規定、同法第三十九条第一項から 第三項までの改正規定、同法第四十二条に二項を加える改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定、同法第五十八条の十二第一項の改正規定、同法第五十八条の十三第一項の改正規定、同法第五十八条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分を除く。)、同法第七十一条第一号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条第一項第四号の改正規定(「第二十条」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)

# 第二条 @ 特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下 この条 及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新々特定商取引法」という。)第四条第二項(新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項(新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第三十七条第三項、第四十二条第四項、第五十五条第三項 又は第五十八条の七第二項(新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第六十四条第二項の規定の例により、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問することができる。
2項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律第五十九条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に販売業者から 送付があった商品の返還の請求について適用し、同日前に販売業者から 送付があった商品の返還の請求については、なお従前の例による。
5項
第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下 この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第八条第二項 並びに第八条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする新特定商取引法第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項 若しくは第二項 若しくは第六条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした 第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧特定商取引法」という。)第三条、第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
6項
新特定商取引法第十五条第二項 並びに第十五条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項 若しくは第十三条の二の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五 若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
7項
新特定商取引法第十五条の四の規定は、施行日以後に販売業者 又は役務提供事業者が受ける売買契約 又は役務提供契約の申込みの意思表示について適用する。
8項
新特定商取引法第二十三条第二項 並びに第二十三条の二第一項 及び第二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 若しくは第二十一条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者 又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十六条から 第二十一条までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
10項
新特定商取引法第三十九条第四項 及び第三十九条の二第一項から 第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下 この項において単に「統括者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと 又は特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する勧誘者(以下 この項において単に「勧誘者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合 及び特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する一般連鎖販売業者(以下 この項において単に「一般連鎖販売業者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から 第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合について適用し、統括者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと 又は勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合 及び一般連鎖販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から 第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
12項
新特定商取引法第四十七条第二項 並びに第四十七条の二第一項 及び第二項の規定は、役務提供事業者 又は販売業者が施行日以後にする新特定商取引法第四十二条第一項から 第三項まで、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、役務提供事業者 又は販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第四十二条、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
14項
新特定商取引法第五十七条第二項 並びに第五十七条の二第一項 及び第二項の規定は、特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下 この項において単に「業務提供誘引販売業」という。)を行う者が施行日以後にする新特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合について適用し、業務提供誘引販売業を行う者が施行日前にした旧特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。
17項
新特定商取引法第五十八条の十三第二項 並びに第五十八条の十三の二第一項 及び第二項の規定は、購入業者が施行日以後にする新特定商取引法第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項 若しくは第二項 若しくは第五十八条の九から 第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為 若しくは新特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、購入業者が施行日前にした旧特定商取引法第五十八条の五から 第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為 若しくは旧特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為 又は これらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ 及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日