特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

昭和六十三年法律第五十三号
略称 : オゾン層保護法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 16時11分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章 及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
二 号
第三条、第二章第一節、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条、第三十四条(第二号を除く。)、第三十五条(第二号、第四号 及び第六号を除く。)、第三十六条 並びに第三十七条(第二号を除く。)の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日
三 号
第二章第二節、第三十一条、第三十四条第二号、第三十五条第二号、第四号 及び第六号 並びに第三十七条第二号の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日から起算して二年六月を経過した日
2項
前項の規定にかかわらず、議定書が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合 又は昭和六十八年一月一日後となる場合には、同項第二号 及び第三号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 報告

1項
通商産業大臣は、第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第二条の規定による改正前の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続 その他の行為は、同条の規定による改正後の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

# 第三条

1項
新法第四条第一項 及び第三項、第十一条第一項 並びに第十二条第一項の規定は、議定書附属書Bに掲げる物質(以下「新規特定物質」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第二条第五項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。
2項
議定書改正発効日が属する年の一月一日から前項の政令で定める日の前日までに新規特定物質の製造 又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、新法第二条第六項に定めるところにより算定した前年の製造数量 又は輸入数量 その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
4項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 報告

1項
通商産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規特定物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、新法第二条第六項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。
2項
通商産業大臣は、平成元年に議定書附属書Cに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条 及び第三条第一項第一号の改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条 及び次条において「新法」という。)第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第四条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五条第一項 及び第二項、第七条 並びに第十条の規定の例により、その許可 及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第四条第一項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第五条第一項の指定を受けたものとみなす。
3項
新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第十二条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
4項
経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において新法第十二条第一項の確認を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 報告

1項
経済産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、平成二十三年から平成二十五年までの間に議定書附属書Fに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質に係る同条第四項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量 又は輸入数量の報告を求めることができる。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日