犯罪による収益の移転防止に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止
# 第四条 @ 経過措置
一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項 | 疑わしい取引の届出 | 組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出 |
第九条、 | 同条 並びに | |
第十二条第一項 | 第九条、 | 組織的犯罪処罰法第五十四条 並びに |
# 第五条
# 第六条
# 第七条
第二条第二項第二十号 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者 | 証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第一号において 単に「外国証券会社」という。)、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号において 単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第一号において 単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十二項に規定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において 単に「金融先物取引業者」という。) |
第二条第二項第二十一号 | 金融商品取引法第二条第三十項 | 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項 |
第二十条第一項第一号 | から 第二十四号まで | 、第二十一号、第二十三号、第二十四号 |
内閣総理大臣 | 内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣) | |
第二十条第三項 | 金融商品取引法第三十三条の二 | 証券取引法第六十五条の二第一項 |
登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。) | 同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券 又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。) | |
当該登録金融機関業務 | 当該行為 | |
第二十条第六項第一号 | 第二条第二項第二十号 及び第二十二号に掲げる特定事業者 | 第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者 及び金融先物取引業者に限る。) |
第二十条第六項第二号 | 登録金融機関業務に係る | 第三項に規定する |
第二十八条(見出しを含む。) | 金融商品取引法 | 証券取引法 |
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十六条 @ 政令への委任
# 第二十七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第三十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 政令への委任
# 第四条 @ 調整規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二十条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第二十九条 @ 政令への委任
# 第三十条 @ 検討
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九十条 @ 政令への委任
第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者 | 金融に関する業務 その他の政令で定める業務 | 預貯金契約(預金 又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十九号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | クレジットカード等の交付 又は付与を内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十一号に掲げる者 | 特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。) | チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付 又は付与をする取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十二号に掲げる者 | 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。) 若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買 又はその代理 若しくは媒介に係るもの | 宅地 又は建物の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十三号に掲げる者 | 貴金属等の売買の業務 | 貴金属等の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十四号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十六号に掲げる者 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条 若しくは第二十九条に定める業務 又はこれらに付随し、 若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為 又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理 又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地 又は建物の売買に関する行為 又は手続 二 会社の設立 又は合併に関する行為 又は手続 その他の政令で定める会社の組織、運営 又は管理に関する行為 又は手続(会社以外の法人、組合 又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為 又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券 その他の財産の管理 又は処分(前二号に該当するものを除く。) | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十七号に掲げる者 | 行政書士法第一条の三、第一条の四 若しくは第十三条の六に定める業務 又はこれらに付随し、 若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十八号に掲げる者 | 公認会計士法第二条第二項 若しくは第三十四条の五第一号に定める業務 又はこれらに付随し、 若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十九号に掲げる者 | 税理士法第二条 若しくは第四十八条の五に定める業務 又はこれらに付随し、 若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |