登記手数料令

昭和二十四年政令第百四十号
分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時31分

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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令 又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続 その他の行為は、この政令による改正後の政令 又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
4項
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続 及び期間については、なお従前の例による。
5項
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
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1項
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本 若しくは抄本 又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面の交付 及び鉱害賠償登録簿の謄本 又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項 及び第五項 並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。
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1項
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料

1項
後見登記等に関する法律附則第二条第一項 又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。
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1項
この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年五月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

# 第三条 @ 登記手数料令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条 及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。
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1項
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。

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1項

この政令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日令和二年九月二十九日)から施行する。

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1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。