破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四節 債権者集会及び債権者委員会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 債権者集会

1項

裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。


ただし、知れている破産債権者の数 その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 号
破産管財人
二 号

第百四十四条第二項に規定する債権者委員会

三 号

知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者

2項

裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

1項

債権者集会の期日には、破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。


ただし第三十一条第五項の決定があったときは、届出をした破産債権者を呼び出すことを要しない。

2項

前項本文の規定にかかわらず、届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。


財産状況報告集会においては、第三十二条第三項の規定により通知を受けた者も、同様とする。

3項

裁判所は、第三十二条第一項第三号 及び第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告 及び通知をするほか、各債権者集会(財産状況報告集会を除く。以下 この項において同じ。)の期日 及び会議の目的である事項を公告し、かつ、各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。

4項

債権者集会の期日においてその延期 又は続行について言渡しがあったときは、第一項本文 及び前項の規定は、適用しない

1項
債権者集会は、裁判所が指揮する。
1項

債権者集会の決議を要する事項を可決するには、議決権を行使することができる破産債権者(以下 この款において「議決権者」という。)で債権者集会の期日に出席し 又は次条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものの議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

1項

裁判所は、第百三十五条第一項各号に掲げる者が債権者集会の決議を要する事項を決議に付することを目的として同項本文の申立てをしたときは、当該事項を債権者集会の決議に付する旨の決定をする。

2項

裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権者の議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

一 号

債権者集会の期日において議決権を行使する方法

二 号

書面等投票(書面 その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法

三 号

前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。


この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。

3項

裁判所は、議決権行使の方法として前項第二号 又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。


ただし第三十一条第五項の決定があったときは、当該通知をすることを要しない。

1項

裁判所が議決権行使の方法として前条第二項第一号 又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。

一 号

前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者 又は停止条件付債権 若しくは将来の請求権である破産債権を有する者(次項 及び次条第一項第一号において「別除権者等」という。)を除く)確定した破産債権の額

二 号

次項本文の異議のない議決権を有する届出をした破産債権者 届出の額(別除権者 又は準別除権者にあっては、第百十一条第二項第二号同条第三項 又は第百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる額

三 号

次項本文の異議のある議決権を有する届出をした破産債権者 裁判所が定める額。

2項

届出をした破産債権者の前項の規定による議決権については、破産管財人 又は届出をした破産債権者は、債権者集会の期日において、異議を述べることができる。


ただし前節第四款の規定により破産債権の額が確定した届出をした破産債権者(別除権者等を除く)の議決権については、この限りでない。

3項

裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項第三号の規定による定めを変更することができる。

1項

裁判所が議決権行使の方法として第百三十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。

一 号

前節第四款の規定により破産債権の額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者等を除く)確定した破産債権の額

二 号

届出をした破産債権者(前号に掲げるものを除く)裁判所が定める額。

2項

裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による定めを変更することができる。

1項

破産債権者は、劣後的破産債権 及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。

2項

第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者 及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない

1項
議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

第二款 債権者委員会

1項

裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。


ただし次の各号いずれにも該当する場合に限る

一 号

委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。

二 号
破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
三 号
当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
2項

裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

3項
債権者委員会は、破産手続において、裁判所 又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。
4項

債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。


この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。

5項

裁判所は、利害関係人の申立てにより 又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

1項

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。

2項

破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理 及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

1項

破産管財人は、第百五十三条第二項 又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録 又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。

2項

破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

1項

債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理 及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。

2項

前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。