簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

平成十八年法律第四十七号
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 調整規定

2項
この法律の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定の施行の日の前日までの間における第二十二条の規定の適用については、同条中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定による改正後の健康保険法」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 検討等

1項
政府は、平成二十三年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体 及び その構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方 及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項 及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。

# 第五条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号。次項において「政投銀法改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「 及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつ その縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。
2項
この法律の施行の日が政投銀法改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第三条第二項中「次条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第三条」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 調整規定

1項
施行日が株式会社商工組合中央金庫法 及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「商工組合中央金庫 及び」とあるのは「商工組合中央金庫に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつ その縮減を図り、平成二十七年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」と、「 これらの機関の」とあるのは「 その」とする。
2項
施行日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条中地方自治法第百九十六条 及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項 及び第二百五十二条の三十六 並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定 及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項 及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項 及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条 並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定 及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定 並びに附則第十二条、第二十六条 及び第二十七条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。