精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第七節 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性 その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。

2項

指針に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の機能分化に関する事項

二 号

精神障害者の居宅等(居宅 その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保健医療サービス 及び福祉サービスの提供に関する事項

三 号

精神障害者に対する医療の提供に当たつての医師、看護師 その他の医療従事者と精神保健福祉士 その他の精神障害者の保健 及び福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項

四 号

その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

この章の規定は、精神障害者 又はその疑いのある者について、刑事事件 若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑 若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。

2項

第二十四条第二十六条 及び第二十七条の規定を除くほか、この章の規定は矯正施設に収容中の者には適用しない

1項

この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者について、同法 又は同法に基づく命令の規定による手続 又は処分をすることを妨げるものではない。

2項

前各節の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三十四条第一項前段 若しくは第六十条第一項前段の命令 若しくは第三十七条第五項前段 若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者 又は同法第四十二条第一項第一号 若しくは第六十一条第一項第一号の決定により指定入院医療機関に入院している者については、適用しない