精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第六章 保健及び福祉

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


第一節 精神障害者保健福祉手帳

1項

精神障害者(知的障害者を除く。以下この章 及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

3項

前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

5項

第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。

2項

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

3項

都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。

5項

前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。

第二節 相談及び援助

1項

この節に定める相談 及び援助は、精神障害の有無 及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者 及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労 その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰 及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。

1項

都道府県、保健所を設置する市 又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員 その他の職員 又は都道府県知事 若しくは保健所を設置する市 若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定した医師をして、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言 その他の援助を行わせなければならない。

2項

都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。

3項

市町村(保健所を設置する市を除く次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行わなければならない。

4項

市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

5項

都道府県 及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うことができる。

6項

市町村、精神保健福祉センター 及び保健所は、精神保健 及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者等 及びその家族等 その他の関係者からの相談に応じ、又はこれらの者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、精神保健福祉センター 及び保健所 その他これらに準ずる施設に、精神保健 及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等 及びその家族等 その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。

2項

精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士 その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事 又は市町村長が任命する。

1項

都道府県 及び市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会の活用等により、精神障害者等への支援の体制の整備について、関係機関、関係団体 並びに精神障害者等 及びその家族等 並びに精神障害者等の保健医療 及び福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者による協議を行うように努めなければならない。

1項

都道府県は、市町村(保健所を設置する市を除く)の求めに応じ、第四十七条第四項 及び第五項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センター 及び保健所による技術的事項についての協力 その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

2項

都道府県は、保健所を設置する市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く)及び特別区の求めに応じ、第四十七条第一項第二項 及び第五項の規定により当該保健所を設置する市 及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センターによる技術的事項についての協力 その他当該保健所を設置する市 及び特別区に対する必要な援助を行うように努めなければならない。

1項

市町村は、精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進 及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練 その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。


この場合において、市町村は、当該事務を一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

2項

市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。

3項

都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整 及び要請に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助 及び市町村相互間の連絡調整を行う。

4項

障害福祉サービス事業を行う者は、第二項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。