精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五節 精神科病院における処遇等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療 又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2項

精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県 その他の行政機関の職員との面会の制限 その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。

3項

第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離 その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。

1項

厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

2項

前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると思料するとき 又は前条第一項の基準に適合していないと認めるとき その他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

1項

精神科病院 その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師 その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその家族等 その他の関係者との連絡調整を行うように努めなければならない。

1項

措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状 その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。


この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。

2項

都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第三十八条の七第一項第二項 若しくは第四項 又は第四十条の六第一項 若しくは第三項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないもの その他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る)の症状 その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

1項

都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九項の規定による届出(同条第一項 若しくは第二項の規定による入院措置 又は同条第六項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る)若しくは前条第一項の規定による報告があつたときは、当該入院措置 又は届出 若しくは報告に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る第三十八条の五第四項において同じ。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告 若しくは意見を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

4項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項に定めるもののほか前条第二項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状 その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。

6項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。

1項

精神科病院に入院中の者 又はその家族等(その家族等がない場合 又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第三十三条第一項 若しくは第六項 又は第三十四条第一項の規定による同意 又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。

2項

精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者 及び当該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、この限りでない。

4項

精神医療審査会は、前項に定めるもののほか第二項の審査をするに当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者 その他関係者に対して報告を求め、診療録 その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ 若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。

6項

都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療審査会の審査の結果 及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状 若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、当該職員 若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者 その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者、精神科病院に入院中の者 又は第三十三条第一項から第三項までの規定による入院 若しくは同条第六項の規定による入院の期間の更新について同意をした者に対し、について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出 若しくは提示を命じることができる。

3項

第十九条の六の十六第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問 又は診察について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と、

当該職員」とあるのは
「当該職員 及び指定医」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第三十八条の六第一項」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十一条第三項の規定により入院している者、医療保護入院者 又は第三十三条第三項 若しくは第三十三条の六第一項 若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合 又はこれらの者の入院がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第一項 又は第二項の規定による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第二十一条第一項第三十三条第一項から第三項まで 並びに第三十三条の六第一項 及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部 又は一部を制限することを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

1項

精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ 又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去し その行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。

一 号

退去者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号
退去の年月日 及び時刻
三 号
症状の概要
四 号

退去者を発見するために参考となるべき人相、服装 その他の事項

五 号
入院年月日
六 号

退去者の家族等 又はこれに準ずる者の住所、氏名 その他厚生労働省令で定める事項

2項

警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科病院の管理者に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、当該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

1項

第二十九条第一項に規定する精神科病院 又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。