日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の組織 及び運営については、この章の定めるところによる。
総合法律支援法
第一節 総則
⤏ 第一款 通則
支援センターは、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする。
支援センターは、法人とする。
支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。
支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性 その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。
支援センターの資本金は、設立に際し、政府が出資する金額とする。
支援センターは、必要があるときは、法務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府 及び地方公共団体(以下「政府等」という。)は、前項の規定により支援センターがその資本金を増加するときは、支援センターに出資することができる。
政府等は、前項の規定により支援センターに出資するときは、土地、建物 その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
政府等以外の者は、支援センターに出資することができない。
支援センターでない者は、日本司法支援センターという名称を用いてはならない。
⤏ 第二款 日本司法支援センター評価委員会
法務省に、支援センターに関する事務を処理させるため、日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。
その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
評価委員会の委員には、少なくとも最高裁判所の推薦する裁判官一人以上が含まれるようにしなければならない。
前二項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し要な事項については、政令で定める。
⤏ 第三款 設立
法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。
法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。
法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。
第一項の規定により指名された理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、支援センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。
第二十四条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。
法務大臣 及び最高裁判所は、それぞれ設立委員を命じて、支援センターの設立に関する事務を処理させる。
最高裁判所の命ずる設立委員は、裁判官でなければならない。
設立委員は、支援センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣 及び最高裁判所に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。