著作権法施行規則

昭和四十五年文部省令第二十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分

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1項
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
2項
著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。
4項
第一条の三第四号 及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校 及び教員養成諸学校 並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の三第五号 及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令 又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科 及び青年学校本科 並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
5項
この省令の施行の際 現に登録がされている著作物、実演 又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演 又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
著作権法施行令 及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十四号。以下「改正政令」という。)附則第二項による著作権登録原簿等(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿 及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際 現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。
3項
前項の規定により著作権法施行令附則第五条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。
4項
前二項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送 又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。
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1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)」を「/第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)/第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)/」に改める部分に限る。)、第十章の次に一章を加える改正規定 及び第二十四条の改正規定は、著作権法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下 この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送 又は有線放送)を利用していた者については、この省令による改正前の著作権法施行規則第四条の四の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の著作権法施行規則第八章の規定 及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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1項

この省令は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日令和二年四月二十八日)から施行する。

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1項
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十条の二―第二十二条」に改める部分に限る。)並びに第二十条の二 及び第二十四条第四号の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。
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1項
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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1項
この省令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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