@
施行期日
1項
この法律は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
@
旧法の規定による免許を受けた者
2項
この法律の施行の際 現に薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)の規定による薬剤師免許を受けている者は、この法律の規定による免許を受けた者とみなす。
@
旧法の規定による薬剤師名簿への登録
3項
旧法の規定によつてなされた薬剤師名簿への登録は、この法律の規定によつてなされた薬剤師名簿への登録とみなす。
@
旧法の規定による薬剤師免許証
4項
旧法の規定によつて交付された薬剤師免許証は、この法律の規定によつて交付された薬剤師免許証とみなす。
@
旧法の規定による免許の取消し等
5項
旧法の規定によつてなされた免許の取消し又は業務の停止の処分は、この法律の相当規定によつてなされたものとみなす。この場合において、業務の停止の期間は、なお従前の例による。
@
旧法第七十六条の規定に該当する者
6項
旧法第七十六条の規定に該当する者に対しては、第三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、免許を与えることができる。
@
旧法の規定による試験
7項
旧法の規定によつて行なわれた薬剤師国家試験は、この法律の規定によつて行なわれた試験とみなす。
8項
旧法第七条の規定による薬剤師国家試験のうち学説試験に合格した者に対しては、厚生労働省令の定めるところにより、第十一条の規定による試験のうちこれに相当する部分を免除する。
@
受験資格の特例
10項
旧法第七十四条第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定による試験の受験資格については、第十五条第一号の大学の卒業者とみなす。