@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債 その他都 又は市町村の負担によつて都 又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。
当該財産がもつぱら当該都 又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察 又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。
ただし、その差額が著しく多額である場合 又は その者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格 その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又は その者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額から その者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
法附則第二十四項に規定する場合において、
自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項 及び次項において同じ。)の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項 及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から 退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。
この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員 又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
法の施行の際現に国家地方警察 又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。
令和四年三月三十一日までの間
百十一人
令和四年四月一日から 令和五年三月三十一日までの間
百七人
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間
百三人
福岡県
別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員
沖縄県
別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員
北海道 | 一五人 |
青森県 | 一〇人 |
宮城県 | 一一人 |
山形県 | 六人 |
茨城県 | 一四人 |
栃木県 | 七人 |
埼玉県 | 四人 |
東京都 | 九一人 |
神奈川県 | 四一人 |
新潟県 | 二二人 |
静岡県 | 二七人 |
福井県 | 二人 |
岐阜県 | 七人 |
愛知県 | 一五人 |
三重県 | 六人 |
大阪府 | 五三人 |
兵庫県 | 四七人 |
奈良県 | 四人 |
和歌山県 | 二人 |
島根県 | 三人 |
岡山県 | 六人 |
広島県 | 二〇人 |
山口県 | 一人 |
徳島県 | 一〇人 |
香川県 | 九人 |
愛媛県 | 五人 |
高知県 | 四人 |
長崎県 | 六人 |
熊本県 | 九人 |
大分県 | 二人 |
宮崎県 | 四人 |
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
級別 | ||||
一、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の三九 | 一、〇〇〇分の七六 | 一、〇〇〇分の四四一 | |
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の二四 | 一、〇〇〇分の四六 | 一、〇〇〇分の四八五 | |
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の一五 | 一、〇〇〇分の三二 | 一、〇〇〇分の五〇六 | |
三、〇〇一人以上の人員 | 一、〇〇〇分の一四 | 一、〇〇〇分の三一 | 一、〇〇〇分の五〇六 |
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
都道府県 | ||||
北海道 | 一、〇〇〇分の三二 | 一、〇〇〇分の五三 | 一、〇〇〇分の四六二 | |
東京都 及び大阪府 | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の三九 | 一、〇〇〇分の四八九 | |
神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県 | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の四一 | 一、〇〇〇分の四八九 |
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、附則第二十五項 及び第二十七項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第一 部の名称及び所掌事務
第二 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監一人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長一人を置くものとする。
第三 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第一の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
第四 第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
北海道 | 一〇、三八三人 |
青森県 | 二、三〇三人 |
岩手県 | 二、一三四人 |
宮城県 | 三、七一〇人 |
秋田県 | 一、九四八人 |
山形県 | 一、九八三人 |
福島県 | 三、二九二人 |
茨城県 | 四、八一四人 |
栃木県 | 三、三八五人 |
群馬県 | 三、四一一人 |
埼玉県 | 一一、三七三人 |
東京都 | 四二、六八六人 |
千葉県 | 九、六八五人 |
神奈川県 | 一五、二五三人 |
新潟県 | 四、一四一人 |
山梨県 | 一、六六七人 |
長野県 | 三、三九四人 |
静岡県 | 六、一九五人 |
富山県 | 一、九三九人 |
石川県 | 一、九七七人 |
福井県 | 一、七三二人 |
岐阜県 | 三、四八四人 |
愛知県 | 一三、二二四人 |
三重県 | 三、〇三六人 |
滋賀県 | 二、二四六人 |
京都府 | 六、四三〇人 |
大阪府 | 二〇、九五四人 |
兵庫県 | 一一、六九三人 |
奈良県 | 二、四五八人 |
和歌山県 | 二、一四二人 |
鳥取県 | 一、二一七人 |
島根県 | 一、五一二人 |
岡山県 | 三、四五四人 |
広島県 | 五、〇七九人 |
山口県 | 三、〇九七人 |
徳島県 | 一、五三五人 |
香川県 | 一、八四一人 |
愛媛県 | 二、四二七人 |
高知県 | 一、五九七人 |
福岡県 | 一〇、八五五人 |
佐賀県 | 一、七〇一人 |
長崎県 | 三、〇三〇人 |
熊本県 | 三、〇四〇人 |
大分県 | 二、〇六二人 |
宮崎県 | 二、〇〇九人 |
鹿児島県 | 三、〇〇六人 |
沖縄県 | 二、七四六人 |
一 府県警察(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
級別 | ||||
一、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の五五 | 一、〇〇〇分の一一三 | 一、〇〇〇分の五四六 | |
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の三五 | 一、〇〇〇分の七〇 | 一、〇〇〇分の五八七 | |
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の二一 | 一、〇〇〇分の四八 | 一、〇〇〇分の六一一 | |
三、〇〇一人以上の人員 | 一、〇〇〇分の一九 | 一、〇〇〇分の四七 | 一、〇〇〇分の六一三 |
二 都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
都道府県 | ||||
北海道 | 一、〇〇〇分の四五 | 一、〇〇〇分の七八 | 一、〇〇〇分の五七六 | |
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県 | 一、〇〇〇分の二五 | 一、〇〇〇分の五九 | 一、〇〇〇分の六〇一 | |
東京都 及び大阪府 | 一、〇〇〇分の二七 | 一、〇〇〇分の五九 | 一、〇〇〇分の五九八 |