警察法施行令

昭和二十九年政令第百五十一号
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 15時15分

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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日昭和二十九年七月一日)から施行する。

@ 財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情

3項

法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債 その他都 又は市町村の負担によつて都 又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。

一 号

当該財産がもつぱら当該都 又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。

二 号
当該財産の規模が当該都 又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。

@ 財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続

4項
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から 当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類 その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5項
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。

@ 警察職員の給与に関する経過措置

6項

法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。

一 号

調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察 又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。


ただし、その差額が著しく多額である場合 又は その者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格 その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又は その者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。

二 号

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。

三 号

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額から その者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。

@ 退職給付の支給の請求

10項

法附則第二十四項に規定する場合において、
自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項 及び次項において同じ。)の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項 及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から 退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。


この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員 又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。

11項

前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。

@ 無線局の免許人の地位の承継

12項

法の施行の際現に国家地方警察 又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。

@ 千葉県警察に関する特例

21項
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることに鑑み、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
22項
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給 その他の給与、被服費 その他 当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。

@ 千葉県警察に関する特例

23項
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項 及び附則第二十一項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官七百五十人を加えた人員とする。
24項
令和七年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項 並びに附則第二十一項 及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三十人を加えた人員とする。
25項
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十一項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については二十四人、警部補(巡査部長を含む。)については五百二十二人をそれぞれ加えた人員とする。

@ 福島県警察に関する特例

26項
令和八年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において 市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百三人を加えた人員とする。
27項
令和七年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福島県の項 及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に九人を加えた人員とする。

@ 北海道警察等に関する特例

28項
令和七年三月三十一日までの間における福島県警察に対する別表第三第一号の規定の適用については、同号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは、「附則第二十六項に定める人員」とする。

@ 福島県警察に関する特例

29項

福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。

一 号

令和四年三月三十一日までの間

百十一人

二 号

令和四年四月一日から 令和五年三月三十一日までの間

百七人

三 号

令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

百三人

@ 福岡県警察及び沖縄県警察に関する特例

30項
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項 及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
31項
令和七年三月三十一日までの間は、福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項 及び沖縄県の項 並びに前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、福岡県警察にあつては五人、沖縄県警察にあつては二人をそれぞれ加えた人員とする。
32項
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
一 号

福岡県

別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員

二 号

沖縄県

別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員

33項
令和七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二の当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとに次の表の下欄に掲げる人員をそれぞれ加えた人員とする。
北海道
一五人
青森県
一〇人
宮城県
一一人
山形県
六人
茨城県
一四人
栃木県
七人
埼玉県
四人
東京都
九一人
神奈川県
四一人
新潟県
二二人
静岡県
二七人
福井県
二人
岐阜県
七人
愛知県
一五人
三重県
六人
大阪府
五三人
兵庫県
四七人
奈良県
四人
和歌山県
二人
島根県
三人
岡山県
六人
広島県
二〇人
山口県
一人
徳島県
一〇人
香川県
九人
愛媛県
五人
高知県
四人
長崎県
六人
熊本県
九人
大分県
二人
宮崎県
四人
34項
令和七年三月三十一日までの間における前項の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察に対する別表第三の規定の適用については、同表第一号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該府県の項に定める人員」と、同表第二号中「都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該都道府県の項に定める人員」と、「同表」とあるのは「次の表」とする。

@ 国の補助に関する特例

35項
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する 場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金 及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国が その一部を補助する経費には含まれないものとする。

@ 国の貸付金の償還期間等

36項
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
37項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
38項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
39項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
40項
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の警察法施行令第二条第一号の規定中調整手当に係る部分は昭和四十二年八月一日から、同令第三条第三項の規定は昭和四十三年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一号の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令中第一条 及び附則の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十七年五月十五日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十六年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察 及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の警察法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
級別
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三九
一、〇〇〇分の七六
一、〇〇〇分の四四一
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二四
一、〇〇〇分の四六
一、〇〇〇分の四八五
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の一五
一、〇〇〇分の三二
一、〇〇〇分の五〇六
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一四
一、〇〇〇分の三一
一、〇〇〇分の五〇六
3項
昭和五十六年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、新令別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
都道府県
北海道
一、〇〇〇分の三二
一、〇〇〇分の五三
一、〇〇〇分の四六二
東京都 及び大阪府
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の三九
一、〇〇〇分の四八九
神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県
一、〇〇〇分の一八
一、〇〇〇分の四一
一、〇〇〇分の四八九
4項
昭和五十六年三月三十一日までの間は、千葉県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、警察法施行令附則第二十三項の規定にかかわらず、警察法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第六十四号)第一条の規定による改正後の警察法施行令別表第一千葉県の項に定める人員を附則第二項の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については十四人、警部については二十七人、警部補(巡査部長を含む。)については二百七十一人をそれぞれ加えた人員とする。
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1項
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の警察法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金 及び支出金から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年三月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年七月一日から施行する。ただし、第七条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号 及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定(識別章に係る部分を除く。)は、平成十四年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の第一第一号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中警察法施行令第一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、令和二年四月一日から施行する。


ただし、附則第二十五項 及び第二十七項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

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1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 警察法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の警察法施行令第二条の規定の適用については、改正法第一条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項 又は第百八十条 若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条 又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。
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1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準

第一 部の名称及び所掌事務

  • 警務部
    • 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
    • 機密に関すること。
    • 公印の管守に関すること。
    • 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
    • 事務能率の増進に関すること。
    • 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
    • 広報に関すること。
    • 情報の公開に関すること。
    • 個人情報の保護に関すること。
    • 留置施設に関すること。
    • 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
    • 人事、定員及び給与に関すること。
    • 監察に関すること。
    • 予算、決算及び会計に関すること。
    • 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
    • 会計の監査に関すること。
    • 警察教養に関すること。
    • 福利厚生に関すること。
    • 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
    • 犯罪被害者等給付金に関すること。
    • オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
    • 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
    • 警察装備に関すること。
  • 生活安全部
    • 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
    • 地域警察に関すること。
    • ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
    • 犯罪の予防に関すること。
    • 少年非行の防止に関すること。
    • 保安警察に関すること。
  • 刑事部
    • 刑事警察に関すること。
    • 犯罪鑑識に関すること。
    • 犯罪統計に関すること。
    • 暴力団対策に関すること。
    • 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
    • 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
    • 犯罪による収益の移転防止に関すること。
    • 国際捜査共助に関すること。
  • 交通部
    • 交通警察に関すること。
  • 警備部
    • 警備警察に関すること。
    • 警衛に関すること。
    • 警護に関すること。
    • 警備実施に関すること。
    • 災害警備に関すること。
    • 機動隊に関すること。
    • 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

第二 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監一人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長一人を置くものとする。

第三 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第一の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。

第四 第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。

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地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準

北海道
一〇、三八三人
青森県
二、三〇三人
岩手県
二、一三四人
宮城県
三、七一〇人
秋田県
一、九四八人
山形県
一、九八三人
福島県
三、二九二人
茨城県
四、八一四人
栃木県
三、三八五人
群馬県
三、四一一人
埼玉県
一一、三七三人
東京都
四二、六八六人
千葉県
九、六八五人
神奈川県
一五、二五三人
新潟県
四、一四一人
山梨県
一、六六七人
長野県
三、三九四人
静岡県
六、一九五人
富山県
一、九三九人
石川県
一、九七七人
福井県
一、七三二人
岐阜県
三、四八四人
愛知県
一三、二二四人
三重県
三、〇三六人
滋賀県
二、二四六人
京都府
六、四三〇人
大阪府
二〇、九五四人
兵庫県
一一、六九三人
奈良県
二、四五八人
和歌山県
二、一四二人
鳥取県
一、二一七人
島根県
一、五一二人
岡山県
三、四五四人
広島県
五、〇七九人
山口県
三、〇九七人
徳島県
一、五三五人
香川県
一、八四一人
愛媛県
二、四二七人
高知県
一、五九七人
福岡県
一〇、八五五人
佐賀県
一、七〇一人
長崎県
三、〇三〇人
熊本県
三、〇四〇人
大分県
二、〇六二人
宮崎県
二、〇〇九人
鹿児島県
三、〇〇六人
沖縄県
二、七四六人
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地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準

府県警察(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。

階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
級別
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五五
一、〇〇〇分の一一三
一、〇〇〇分の五四六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三五
一、〇〇〇分の七〇
一、〇〇〇分の五八七
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二一
一、〇〇〇分の四八
一、〇〇〇分の六一一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一九
一、〇〇〇分の四七
一、〇〇〇分の六一三

都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。

階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
都道府県
北海道
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の七八
一、〇〇〇分の五七六
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県
一、〇〇〇分の二五
一、〇〇〇分の五九
一、〇〇〇分の六〇一
東京都 及び大阪府
一、〇〇〇分の二七
一、〇〇〇分の五九
一、〇〇〇分の五九八