この法律は、
公布の日から、これを施行する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
附則第六項の規定により
国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る
両議院の議院運営委員会の
合同協議会が置かれている間における
第一条から 第一条の三までの
規定の適用については、
第一条中「各議院」とあるのは
「各議院 又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する 東京電力福島原子力発電所事故に係る 両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。以下同じ。)」と、
第一条の二第一項中
「各議院」とあるのは
「各議院 又は両院合同協議会」と、
同条第二項中
「合同審査会」とあるのは
「合同審査会(両院合同協議会を含む。以下同じ。)」と、
第一条の三中
「各議院」とあるのは
「各議院 又は両院合同協議会」とする。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
二十日を経過した日から施行する。
@ 経過措置
この法律による改正後の議院における証人の宣誓
及び証言等に関する法律の規定は、
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に
出頭 及び証言 又は書類の提出を求められた証人に係る議案
その他の審査 又は国政に関する調査について適用し、
施行日前に出頭 又は書類の提出を求められた
証人に係る議案
その他の審査 又は国政に関する
調査については、
なお従前の例による。
施行日前にした行為 及び前項の規定により
従前の例によることとされる場合における
施行日以後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の
規定によってした処分、手続
その他の行為であって、
改正後のそれぞれの 法律の規定に
相当の規定があるものは、
この附則に
別段の定めがあるものを除き、
改正後のそれぞれの 法律の
相当の規定によってしたものとみなす。
# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、
政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
十日を経過した日(その日において 国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から
施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において、
政令で定める日から施行する。
@ 施行期日
この法律は、
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の
施行の日から施行する。
@ 検討
この法律の施行後、
我が国が国際社会の中で
我が国 及び国民の安全を確保するために
必要な海外の情報を収集することを目的とする
行政機関が設置される場合には、
国会における当該行政機関の
監視の在り方について 検討が加えられ、
その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるものとする。
情報監視審査会における
調査スタッフの能力の向上、
効果的な調査手法の開発
その他情報監視審査会の
調査機能の充実強化のための方策については、
国会において、常に検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。
政府は、
この法律の施行後速やかに、
行政機関が保有する
特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの
適正を確保するための仕組みを整備するものとし、
当該情報の提供を受ける国会における 手続
及び その保護に関する方策については、
国会において、検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。