貨物自動車運送事業法

平成元年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第一条の二 @ 違反原因行為への対処

1項
国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。
2項
国土交通大臣は、当分の間、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。
3項
国土交通大臣は、当分の間、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。
4項
国土交通大臣は、当分の間、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。ただし、第六十四条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
5項
国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
6項
関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、第二項から第四項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
7項
国土交通大臣は、第二項から第四項までの規定の実施に際し、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
8項
地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。

# 第一条の三 @ 標準的な運賃

1項
国土交通大臣は、当分の間、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価 及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3項
国土交通大臣は、第一項の規定による標準的な運賃の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。
2項
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の免許を受けて経営している旧法第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第四条第一項第二号の営業区域に相当する区域 その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3項
第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨 又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4項
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第二号 及び同条第二項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第五項、第八条、第九条第一項 及び第三項 並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5項
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項 及び第四項の規定の例によるものとする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第二号の事業区域 及び同項第三号の事業計画(第四条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第四条第一項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条第五項、第八条、第九条第一項 及び第三項 並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項
前条第五項の規定は、第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際 現に旧法第四十五条第一項の許可を受けて経営している旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業に関する第三十五条第二項第三号の営業区域に相当する区域 その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3項
第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨 又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4項
第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第五項において準用する第七条第五項 並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項 及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第四条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5項
第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第三十五条第六項において準用する第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第三項 及び第四項の規定の例によるものとする。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第二号の事業区域 及び同項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第二項第三号に規定する事項の一部の事項について旧法第四十五条第二項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第二項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第五項において準用する第七条第五項 並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項 及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第五条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項
前条第五項の規定は、第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

# 第六条

1項
附則第二条から前条までの規定により第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。

# 第七条

1項
貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により同法第二条第九項の第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第八条第一項第一号に掲げる者に限る。)は、第三十七条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項に規定する者とみなす。
2項
附則第二条第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。

# 第八条

1項
旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第二条から第五条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

# 第九条

1項
二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六条の規定は、適用しない。

# 第十条

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二条第三項 又は第四条第三項の規定により従前の例によることとされる場合 及び附則第二条第五項(附則第三条第四項 及び第七条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条第五項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第二十五条の二第一項 又は第三項(旧法第四十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定 並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条 及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十七条 @ 貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可 又は第三条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画 又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画 又は同項第三号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第二十四条、第二十五条第一項 及び第三項 並びに第二十八条第一号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七号)附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。
4項
第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第二十六条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に、国土交通大臣」とする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可 又は旧貨物自動車法第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画 及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画 又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき その他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第四十六条第一項、第二項、第四項 及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第六条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第四条第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可 及び旧貨物自動車法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物自動車法第四条第一項第二号 及び第二項第二号 又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号 及び同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画における同条第二項第二号に規定する事項の記載 又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号の事業計画における同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。

# 第八条

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法 若しくは旧貨物自動車法 又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法 又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 運輸審議会への諮問に関する経過措置

1項
国土交通大臣は、第一条、第二条 及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項 及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2項
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定 及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定 並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定 及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「 及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 許可等の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の貨物自動車運送事業法第三条 若しくは第三十五条第一項の許可の申請 又は同法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第三十条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は認可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項
施行日前にされた中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十八条第四項(同法第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項 若しくは第五条第一項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十一条第九項 若しくは同法第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項 又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の貨物自動車運送事業法(次条において「新法」という。)第五条 又は第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置

1項
新法第三十二条(新法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 調整規定

1項
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第百四十九条第六号中「第五条第三号」とあるのは、「第五条第七号」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第一号の改正規定 及び附則第七条の規定 公布の日
二 号
第一条中流通業務の総合化 及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号の改正規定 並びに附則第六条の規定 及び附則第十三条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第一項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定 及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条中貨物自動車運送事業法附則第一条の二に一項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 及び附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十五号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第二条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。