通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第三章 地域通訳案内士

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等

1項

国土交通大臣は、市町村 又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保 及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項

二 号

次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項

三 号

その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項

3項

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。

4項

国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村 又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。

2項

地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。

二 号

地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修 その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項

三 号

二以上の市町村 又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村 又は都道府県

四 号

前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村 又は都道府県が必要と認める事項

3項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

4項

観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号いずれにも 該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一 号

地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると 見込まれるものであること。

5項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

6項

市町村 又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

第二節 地域通訳案内士の資格

1項

前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

二 号

第二十五条次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

第三節 地域通訳案内士の登録

1項

前章第三節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。


この場合において、

第十八条第十九条見出しを含む。)及び第二十七条見出しを含む。)中
全国通訳案内士登録簿」とあるのは
「地域通訳案内士登録簿」と、

第十九条
都道府県」とあるのは
第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村 又は都道府県。以下 この節において同じ。)」と、

第二十条第一項第二十一条第二十二条第二十三条第一項 及び第二十四条から第二十七条までの規定中
都道府県知事」とあるのは
第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と、

第二十二条見出しを含む。)中
全国通訳案内士登録証」とあるのは
「地域通訳案内士登録証」と、

第二十五条第三項
第二十九条第一項 若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条 又は第三十二条」とあるのは
第五十八条 又は第五十九条において準用する第二十九条第一項 若しくは第二項第三十一条 若しくは第三十二条」と

読み替えるものとする。

第四節 地域通訳案内士の業務

1項

地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

1項

前章第四節第三十条除く)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。


この場合において、

第三十三条第二項
都道府県知事」とあるのは
第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県(当該市町村 又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村 又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、

第三十四条
都道府県知事」とあるのは
第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長」と

読み替えるものとする。

第五節 雑則

1項

地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士 又はこれに類似する名称を用いてはならない。