障害者基本法

昭和四十五年法律第八十四号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月04日 17時15分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

5項

従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる 行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会
経済企画庁
放射線審議会
科学技術庁
海外移住審議会
外務省
中央心身障害者対策協議会
厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会
通商産業省
観光政策審議会
運輸省
雇用審議会
労働省
6項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定めることができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し 並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条第二項 及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定 並びに次項から 附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
第七条の次に一条を加える改正規定の施行の際 現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって、障害者の福祉に関する施策 及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。
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1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び次条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 並びに附則第四条、 第五条(同条の表第三号 及び第四号に係る部分に限る)、 第八条第二項 及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

二 号

附則第六条の規定この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号。次号 及び同条から 附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

三 号

附則第七条の規定 第一号に掲げる 規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 検討

1項

国は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら 自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療 及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。

# 第八条 @ 調整規定

1項

地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、 前二条の規定は、適用しない

2項

地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる 規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く)には、前条の規定は、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。