障害者基本法
@ 施行期日
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
@ 経過措置
従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる 行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会 恩給審査会 地域改善対策協議会 青少年問題審議会 統計審議会 | 総務庁 |
国民生活安定審議会 | 経済企画庁 |
放射線審議会 | 科学技術庁 |
海外移住審議会 | 外務省 |
中央心身障害者対策協議会 | 厚生省 |
農政審議会 沿岸漁業等振興審議会 林政審議会 | 農林水産省 |
中小企業政策審議会 | 通商産業省 |
観光政策審議会 | 運輸省 |
雇用審議会 | 労働省 |
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定めることができる。
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二条 並びに附則第四条、 第五条(同条の表第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、 第八条第二項 及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第六条の規定この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号。次号 及び同条から 附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
附則第七条の規定 第一号に掲げる 規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 検討
国は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。
国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら 自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療 及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。
# 第八条 @ 調整規定
地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、 前二条の規定は、適用しない。
地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる 規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。