電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

昭和六十年法律第三十三号
略称 : 登記事務処理円滑化法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 : 2022年 02月16日 17時32分

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1項
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

# 第八条 @ 登記印紙による納付の開始に伴う経過措置

1項
附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項 及び 他の法令の規定において準用する 場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する 場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する 場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による 登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもつてすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による 信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から 第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条 及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から 第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から 適用する。
一・二 号
三 号
附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条 及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

# 第三百八十二条 @ 登記印紙の廃止に伴う経過措置

1項
附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する 場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条 及び第百十八条において準用する 場合を含む。)及び 他の法令において準用する 場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による 登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文 又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項 及び第百四十九条第三項 並びに 他の法令において準用する 場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもってすることができる。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで 及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。