非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第六節 手続費用

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月13日 08時38分


第一款 手続費用の負担

1項

非訟事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、特別の定めがある場合を除き、各自の負担とする。

2項

裁判所は、事情により、この法律の他の規定(次項除く)又は他の法令の規定によれば当事者、利害関係参加人 その他の関係人がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。

一 号
当事者 又は利害関係参加人
二 号

前号に掲げる者以外の裁判を受ける者となるべき者

三 号

前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの

3項

前二項 又は他の法令の規定によれば法務大臣 又は検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

1項

事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

1項

民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第二項同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項同法第七十二条後段 及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く)は、手続費用の負担について準用する。


この場合において、

同法第七十三条第一項
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは
非訟事件手続法第二十条第一項 若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ 又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、

同条第二項
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と、

「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは
「ついて」と、

「第八項まで」とあるのは
「第七項まで」と、

「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第五項前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

第二款 手続上の救助

1項

非訟事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。


ただし、救助を求める者が不当な目的で非訟事件の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2項

民事訴訟法第八十二条第二項 及び第八十三条から第八十六条まで同法第八十三条第一項第三号除く)の規定は、手続上の救助について準用する。


この場合において、

同法第八十四条
第八十二条第一項本文」とあるのは、
非訟事件手続法第二十九条第一項本文」と

読み替えるものとする。