預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二章 預託等取引

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月07日 10時15分


第一節 預託等取引に関する規制

1項

預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
預託等取引契約の内容 及び その履行に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二 号
預託等取引業者の業務 及び財産の状況に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2項

預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容 及び その履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
物品の種類、数量 及び価額 又は特定権利の内容 及び価額
二 号
物品の預託を受ける期間 又は特定権利を管理する期間
三 号

供与される財産上の利益の内容 並びに供与の時期 及び方法(物品 又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格 又は その算定方法

四 号

預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあっては、その手数料の料率 又は額 並びにその徴収の時期 及び方法

五 号

契約の解除に関する事項(第七条第一項から 第四項まで第八条第一項 及び第二項 並びに第十七条第一項から 第四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

七 号

物品を預託者に返還すること 又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること 又は当該取得させることに代えて金銭 その他 これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無 及び当該措置が講ぜられている場合にあっては その内容

八 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

預託等取引業者 又は勧誘者(以下「預託等取引業者等」という。)は、預託等取引契約の締結 若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項 及び当該預託等取引契約の対象とする物品 又は特定権利の販売に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2項
預託等取引業者等は、預託等取引契約の締結 若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
1項

預託等取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない

一 号
預託等取引契約に基づく債務 又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 号

前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であって、顧客 又は預託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定めるもの

1項
預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務 及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
2項

預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

3項

預託者は、預託等取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第一項の書類 又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る)の閲覧 又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない

第二節 預託等取引契約の解除等

1項

預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過するまでの間(預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところによりこの項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間)は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定による預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3項

第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用 又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とする。

5項

前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

1項

預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後(預託者が、預託等取引業者等が前条第一項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところにより同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過した後)は、将来に向かって預託等取引契約の解除を行うことができる。

2項

預託等取引業者は、前項の規定により預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品 又は特定権利の価額に対する法定利率により算出した額に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない


この場合において、第三条第二項の書面に記載された物品 又は特定権利の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該物品 又は特定権利の価額と推定する。

3項

前二項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。