第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
たばこ事業法
第七章 罰則
前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者
第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者
第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十七条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第一号に係る部分に限る。)(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条 又は第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。