ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

平成五年政令第十九号
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令  ゴルフ場会員適正化法施行令 
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成五年五月十九日)から施行する。
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1項
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。