ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令

平成二十一年政令第二十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2025年 10月22日 10時10分

制定に関する表明

内閣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号
第十九条第四項 及び第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類 及び範囲は、次の表のとおりとする。

種類
範囲
生活援助
一 衣食 その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
教育援助
一 義務教育に伴って必要な学用品
二 義務教育に伴って必要な通学用品
三 学校給食 その他義務教育に伴って必要なもの
住宅援助
一 住居
二 補修 その他住宅の維持のために必要なもの
出産援助
一 分べんの介助
二 分べん前 及び分べん後の処置
三 脱脂綿、ガーゼ その他の衛生材料
生業援助
一 生業に必要な資金、器具 又は資料
二 生業に必要な技能の修得
三 就労のために必要なもの
葬祭援助
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬 又は埋葬
四 納骨 その他葬祭のために必要なもの
2項

援護は、援護を要する状態にある者(第四項 並びに次条第一項 及び第十項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第八条第一項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭 又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

3項

援護の要否 及び程度は、世帯を単位として定める。


ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。

4項
生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。
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1項

援護は、要援護者、その扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。

2項

都道府県知事は、前項の申請があったときは、援護の要否、種類、程度 及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。

3項

前項の通知は、申請があった日から三十日以内にしなければならない。

4項

援護の開始の申請をしてから三十日以内第二項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。

5項

前三項の規定は、第一項に規定する者から援護の変更の申請があった場合に準用する。

6項

都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下この条において「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもって その決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。


第十三項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。

7項

都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止 又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。


第十三項の規定により援護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。

8項

第二項第五項において準用する場合を含む。)又は前二項の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない。

9項

都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上 その他援護の目的達成に必要な指導 又は指示をすることができる。

10項

都道府県知事は、援護の決定 又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態 その他の事項を調査させることができる。

11項

前項の規定により立入調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12項

第十項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13項

都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導 若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止 又は廃止をすることができる。

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1項

都道府県知事は、不実の申請 その他不正の手段により援護を受け、
又は他人をして受けさせた者があるときは、

その者から、その援護に要した費用の全部 又は一部を徴収することができる。

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1項

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二条の規定による国庫の負担は、

各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額から その費用のための寄附金の額

及び当該年度における同法第二十一条第一項
又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。

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1項
  • 第二条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)、
  • 第六項
  • 第七項
  • 第九項
  • 第十項 及び第十三項

並びに第三条の規定により
都道府県が処理することとされている事務は、

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務とする。

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