不動産の鑑定評価に関する法律施行令
@ 旧第三次試験の受験手数料
不動産取引の円滑化のための地価公示法
及び不動産の鑑定評価に関する法律の
一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)
附則第十一条第三項の規定により
読み替えて適用される
法第十一条第一項に規定する
政令で定める受験手数料の額は、
九千五百円とする。
@ 施行期日
この政令は、
法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、
国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、
昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令は、
昭和五十六年六月一日から施行する。
@ 施行期日
この政令は、
各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の
施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
@ 受験手数料に関する経過措置
この政令の施行の日前に
受験願書用紙等の交付が開始された
不動産鑑定士試験を受けようとする者が
納付すべき受験手数料については、
改正後の第三条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
@ 施行期日等
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十二条の規定は、
昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令は、
昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、
平成元年四月一日から施行する。
この政令は、
平成三年四月一日から施行する。
この政令は、
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の
施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、
行政手続法の
施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
@ 施行期日
@ 施行期日
この政令は、
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際
現に不動産鑑定士補である者
及び不動産取引の円滑化のための地価公示法
及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律
附則第六条第一項の規定により
なお その効力を有することとされる
同法第四条の規定による
改正前の不動産の鑑定評価に関する法律
第十五条第一項の規定により
この政令の施行の日以後に
不動産鑑定士補となった者については、
第一条の規定による
改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令
第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、
なお その効力を有する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、
情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化
及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の
一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の
施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。