人質による強要行為等の処罰に関する法律

昭和五十三年法律第四十八号
略称 : 人質強要処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月17日 16時07分

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1項

人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上 十年以下の懲役に処する。

2項

第三者に対して義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。

3項

前項の未遂罪は、罰する。

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1項

二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は五年以上の懲役に処する。

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1項

航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は十年以上の懲役に処する。

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1項

第二条 又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑 又は無期懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

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1項

第一条の罪は刑法明治四十年法律第四十五号第三条第三条の二 及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。

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