信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

次の各号いずれか該当する者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者

二 号

不正の手段により第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者

三 号

不正の手段により第七条第一項第五十条の二第一項第五十二条第一項 又は第五十四条第一項の登録を受けた者

四 号

第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者

五 号

第二十四条第一項第一号第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く)をした者

六 号

第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

七 号

第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者

八 号

第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者

九 号

不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者

十 号

第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者

1項

次の各号いずれか該当する者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第八項 又は第五十三条第九項の規定により付した条件に違反した者

二 号

第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

三 号

第五十九条第一項 又は第六十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

四 号

第八十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定による申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第八条第一項第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第三項の規定による申請書 又は第八条第二項第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

三 号

第二十一条第二項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで信託業、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者

四 号

第二十四条第一項第一号第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る)をした者 又は第二十四条第一項第三号 若しくは第四号これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

五 号

第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

六 号

第二十九条第二項の規定に違反した者

七 号

第三十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

八 号

第三十四条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

九 号

第三十六条第二項の規定による申請書 又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

十 号

第三十七条第二項の規定による申請書 又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

十一 号

第三十八条第二項の規定による申請書 又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

十二 号

第三十九条第二項同条第五項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又は第三十九条第三項同条第五項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

十三 号

第四十一条第三項 又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

十四 号

第四十二条第一項第五十条第三項第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項 若しくは第三項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

十五 号

第四十二条第一項第五十条第三項第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項 若しくは第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十六 号

第五十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項の届出書 若しくは同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

十七 号

第五十一条第四項の規定による命令に違反した者

十八 号

第五十一条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十九 号

第五十一条第六項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

二十 号

第五十一条第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二十一 号

第五十一条第八項 又は第九項の規定に違反した者

二十二 号

第五十三条第二項の規定による申請書 又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

二十三 号

第五十四条第三項の規定による申請書 又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

二十四 号

第五十七条第三項 又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

二十五 号

第五十八条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

二十六 号

第五十八条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二十七 号

第六十八条第一項の規定による申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

二十八 号

第七十七条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

二十九 号

第七十八条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第二項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

三十 号

第八十条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三十一 号

第八十条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三十二 号

第八十五条の三第一項の規定による指定申請書 又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出した者

三十三 号

第八十五条の九の規定に違反した者

三十四 号

第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

三十五 号

第八十五条の二十一第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三十六 号

第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者

二 号

第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者

三 号

第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者

四 号

第十六条第一項の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者

五 号

第十八条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第二十一条第四項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容 又は方法を変更した者

七 号

第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。第三十九条第二項第二号除く)の規定に違反した者

八 号

第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

1項

前条第七号の場合において、犯人 又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項

金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。


この場合において、

同法第二百九条の二第一項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
信託業法第九十五条第一項」と、

「この条、次条第一項 及び第二百九条の四第一項」とあるのは
「この項」と、

「次項 及び次条第一項」とあるのは
「次項」と、

同条第二項中
「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは
「混和財産」と、

同法第二百九条の三第二項中
「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二」とあるのは
信託業法第九十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

次の各号いずれか該当する者は、六月以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者

二 号

第十七条第一項第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書 若しくは第十七条第二項第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書 若しくはこれに添付すべき書類を提出した者

三 号

第二十一条第三項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

五 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
六 号

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで 及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

七 号

第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

八 号

第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

1項

第八十五条の十一 若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれか該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十四条第二項の規定に違反した者

四 号

第十九条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第四十一条第一項第二項 又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第五十六条第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第五十七条第一項第二項 又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

八 号

第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

九 号

第七十一条第一項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十 号

第七十二条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十一 号

第七十二条第三項の規定に違反して、同条第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示した者

十二 号

第七十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十三 号

第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五 号

第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十六 号

第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十七 号

第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

十八 号

第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

1項

法人法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十一条第五号 若しくは第六号 又は第九十二条

三億円以下の罰金刑

二 号

第九十三条第三号、第十三号、第二十四号 及び第三十三号を除く

二億円以下の罰金刑

三 号

第九十四条第五号 又は第七号

一億円以下の罰金刑

四 号

第九十一条第五号 及び第六号除く、第九十三条第三号第十三号第二十四号 若しくは第三十三号第九十四条第五号 及び第七号除く)又は第九十六条から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、信託会社の役員 若しくは清算人、外国信託会社の国内における代表者 若しくは清算人 又は信託契約代理店当該信託契約代理店が法人であるときは、その役員 又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四十三条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第五十五条第一項第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反して、準備金を計上せず、又はこれを使用したとき。

三 号

第五十五条第四項の規定に違反して、資産を国内において保有しないとき。

四 号

第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十一条電子公告調査)の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

五 号

第七十五条の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

六 号

第八十一条の規定による命令に違反したとき。

七 号
信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
1項

次の各号いずれか該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

二 号

第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更 又は信託の併合 若しくは信託の分割を行った者

三 号

第五十条の二第十項の規定に違反して、調査をさせなかった者

四 号

第五十七条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

正当な理由がないのに、第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号財務諸表等の備置き 及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者

六 号

第六十四条第一項 又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第六十四条第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

八 号

第六十六条の規定に違反した者

九 号

第八十五条の十六の規定に違反した者

1項

第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。