個人向け国債の発行等に関する省令

平成十四年財務省令第六十八号
分類 府令・省令
カテゴリ   国債
最終編集日 : 2024年 06月24日 11時19分

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1項
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の改正規定中個人向け国債の発行等に関する省令第六条 及び第七条第四項の改正規定は、平成二十年四月十五日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日平成二十一年一月五日)から施行する。

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1項
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年四月十五日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年一月十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
平成二十八年四月三十日以前に発行された個人向け国債の発行等に関する省令第二条に規定する個人向け国債については、なお従前の例による。