公文書館法

昭和六十二年法律第百十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 13時06分

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1項

この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、 公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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1項

この法律において「公文書等」とは、国 又は地方公共団体が保管する公文書 その他の記録(現用のものを除く)をいう。

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1項

国 及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存 及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。

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1項

公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書 その他の記録を含む。次項において同じ。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。

2項

公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員 その他必要な職員を置くものとする。

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1項

公文書館は、国立公文書館法平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか、 国 又は地方公共団体が設置する。

2項

地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。

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1項

国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通 又はあつせんに努めるものとする。

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1項

内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導 又は助言を行うことができる。

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